工期の変更があった時の注意
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は工事の途中で工期が変更になった際の注意です。
初めに元請人と下請け人は建設工事の請負契約を結ぶときに適切な工期を設定して、工期管理をしっか
りとして工期に変更がないようにお互いに気を付けますが、天気や材料の加減でやむを得ずに工期を変
更しないといけなくなることがあります。
この場合はどう処理したらいいでしょうか?
このような場合は、初めの契約を締結したときと同じように、変更の内容を書面(変更契約書)に記載
して、署名又は記名押印をし相互に交付しなければならないと決められています。(建設業法第19条第
2項)
変更契約書の締結
仕方なしに工期を変更することになった時は、元請人は他の変更契約の場合と同様に、速やかに変更に
係る工期や費用を下請け人と十分に協議をしなければいけません。
また、合理的な理由もなしに元請人が一方的に下請け人の申し出に応じず、必要な変更契約の締結を行
わなければ建設業違反となります。
また、元請人の施工管理がきちんと行われていないために、下請け人の工期が短くなり、人件費が増加
し下請け人の費用が増加した場合、下請け人に責任がなければその増加した部分は元請人が負担しなけ
ればなりません。これも、お互いに協議をしなければ知らないうちに増加しているかもしれないので法
律で決められています。
追加工事の工期が決まらない時
では、下請け工事に入った後に工期が変更になった時はどうしたらいいでしょうか?
下請け工事に着手した後に工期が変更になった場合は、契約変更等の手続きは、変更後の工期が確定し
た時点で遅滞なく行うこととなっています。
変更は決まったが変更後の工期がまだ決まらない時はどうすればいいでしょう。
その時は
①工期の変更が契約変更等の対象となること
➁契約変更などを行う時期を明確に記載した書面として残す
を確認してから、
変更後の工期が確定した時点で契約変更の手続きをすることとなります。
建設業における適正な工期設定のためのガイドラインでは、
建設工事に従事するものの休日(週休2日等)の確保、労務、資機材の調達等の「準備期間」や施工終
了後の「後片付け期間」降雨日・出水期等の作業不能日等を適切に考慮し、適正な工期設定をすること
としています。
工事の早い仕上がりを求められますが、少し後期に余裕を持たした方が安心です。
今日はこの辺で終わります。最後までお読みいただきありがとうございました。
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