契約書に記載しなければならない事項
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は契約書に記載しなければならない事項です。
記載しなければならない事項重要事項は14項目あります。
では、
1,工事内容 |
2,請負代金 |
3,工事着手の時期および工事完成の時期 |
4,請負代金の全部または一部の前金払いまたは出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払いの時期および方法 |
5,当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担およびそれらの額の算定方法に関する定め |
6,天災その他不可効力による工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法に関する定め |
7,価格等の変動もしくは変更の基づく請負代金の額または工事内容の変更 |
8,工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償額の負担に関する定め |
9,注文者が工事に使用する資材を提供しまたは建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め |
10,注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期および方法並びに引き渡しの時期 |
11,工事完成後における請負代金の支払いの時期および代金 |
12,工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 |
13,各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 |
14,契約に関する紛争の解決方法 |
となっています。
建設業法では、基本的には両者の署名または記名押印により契約書を作成することとされていますが、
建設業者間の実際の取引形態を考慮し、上記の14項目を網羅した基本契約約款を添付して注文書・請書
を相互に交付することも認められています。
公共工事・民間工事ともに
契約内容を次の書面で作成します。
①契約書
➁注文書・請書+基本契約書
③注文書・請書+基本契約約款
です。
建設工事の請負契約では、元々注文主が強い立場に立つ片務性が指摘されているので、
建設業法では、
①契約当事者の各々の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し
➁信頼に従って誠実にこれを履行することを契約の基本原則としています。(建設業法第18条)
法律で決まっていても、なかなか下請けの立場があるので難しいかもしれませんね。
今日はこの辺で終わります。
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