追加工事等に伴う追加・変更契約
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、追加工事等に伴う追加・変更契約のお話です。
建設業法令遵守ガイドラインに例示がありますのでお借りして載せておきます。
【建設業法上違反となる行為事例】
①下請工事に関し追加工事等が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行わなった場合(追加工
事等の変更があっても書面による変更が必要です。
②下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は工事が終了した後に書面により契約変更
を行った場合(工事着手前に書面による変更契約が必要です)
③下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、発注者との契約変更手続が未了であるこ
とを理由として、下請契約の変更に応じなかった場合(追加工事があれば下請け契約も変更が必要で
す、これは発注者との契約がまだでも実際に変更工事をさせれいれば必要という事です。)
④下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の工期が当初契約の工期より短くな
り、残された工期内に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合に、下請負人との協議
にも応じず、元請負人の一方的な都合により変更の契約締結を行わなかった場合(変更等をするときは
一方的にしないで話し合いで期間等を調整しなければいけません。)
⑤納期が数ヶ月先の契約を締結し、既に契約金額が確定しているにもかかわらず、実際の納入時期にお
ける資材価格の下落を踏まえ、下請負人と変更契約を締結することなく、元請負人の一方的な都合によ
り、取り決めた代金を減額した場合(これも④とおなじで一方的に変更しないという事です。)
上記①から⑤のケースは、いずれも建設業法第19条第2項に違反する。また、①から④のケースは
必要な増額を行わなかった場合、⑤のケースは契約どおりの履行を行わなかった場合には、同法第19
条の3に違反するおそれがので注意が必要です。
本日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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させていただきますのでよろしくお願いします。
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