建設業法令遵守ガイドライン
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は建設業法令遵守ガイドラインの改定の話です。
なぜ改定されたのかその背景からのお話です、
下請代金の支払に際して、まだ多くの企業により手形等による支払いが行われており、そのサイトが
十分には短縮されていないなどの現状を踏まえ、下請代金の支払の更なる適正化を図るため、「下請代
金の支払手段について」(令和3年3月31日、中小企業庁長官、公正取引委員会事務総長)の改正通
知が発出されたことを踏まえ、「建設業法令遵守ガイドライン」の「下請代金の支払手段」について改
訂するものです。
下請代金の支払手段(法第24条の3第2項)
下請代金の支払手段は、 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨に鑑み、下請代
金の支払に係る考え方を改めて整理した、「下請代金の支払手段について」(令和3年3月31日
20210322中庁第2号・公取企第25号。)において、次のとおり下請取引の適正化に努めるよう要請され
ているため、元請負人はこの点についても留意しなければならないと決められています。
① 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
② 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについ
て、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で
十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にか
かる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う
場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の割引料
等のコストを示すこと。(注)
③ 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
(注)割引料等のコストについては、実際に下請事業者が近時に割引をした場合の割引料等の実績を聞
くなどにより把握する方法が考えられる。
また、手形通達によって要請されている取組に加えて、「成長戦略実行計画(令和3年6月18日閣
議決定)において、約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進することとされていること等を踏まえ、
建設業界においても、発注者も含めて関係者全体で、約束手形の利用廃止等に向けて、前金払等の充
実、振込払い及び電子記録債権への移行、支払サイトの短縮等の取組を進めていくよう努めることが重
要であることについても留意しなければならないとなっています。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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