適正な施工と配置技術者(2)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、昨日の続きの適正な施工と配置技術者です。
発注者・元請負人・下請負人とは
発注者・元請負人・下請負人の違いとは。
「発注者」とは、建設工事の注文者(他の者から請け負ったものを除く。)をいいます。
「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいいます。
「下請負人」とは、下請契約における請負人をいいます。
下請工事として受注した場合でも、その建設工事の一部を他の建設業者に下請負した場合には、自社
が「元請負人」となり、その下請取引を行った建設業者が「下請負人」となります。ここは注意してく
ださい。
建設業の許可
建設業の許可はまず大臣許可と知事許可にわけられます。
その違いは
大臣許可・・・2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者
知事許可・・・1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする建設業者
大阪だけなら知事免許、大阪と兵庫なら大臣免許です。次に下請けに出す金額で分けられます。
一般建設業と特定建設業
一般建設業と特定建設業の違い
●一般建設業の許可業者・・・発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、総額4,000万円
(建築一式工事:6,000万円)以上の下請契約を締結することはできません。
●特定建設業の許可業者・・・上記の制限はありません。
営業所とは 『建設業許可事務ガイドライン』より
本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対
し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する場合には、営業所に該当
します。
常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に
係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問い
ません。
(注)また、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をし
ている営業所以外で当該業種について営業をすることは出来ません。忘れがちですが他では契約はでき
ません。
なお、建設業にはまったく無関係なもの及び単に登記上の本店等に過ぎないものは、ここでいう営業
所に該当しません。
申請書類には登記上の住所と所在地と二段で書くことになります。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市のさく行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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