令3使用人変更
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は令3使用人変更のお話です。
イメージで言いますと支配人とか支店長の交代です。
必要書類

変更の事由 | 書類の名称(提出) | 確認書類(提示) | |
ア | ■交代及び支店等の 新設により就任する 場合 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■a 誓約書(省令様式第6号) ■b 登記されていないことの証明書 (発行日から3か月以内の原本) ※「登記されていないことの証明書」に加 えて、「診断書」の提出が必要となる場合があります。 ■c 市町村の長の証明書 (発行日から3か月以内の原本) ただし、外国籍の方については、市町村の 長の証明書に代えて、住民票(国籍、氏名 (通称名含む)、生年月日を確認できる本 人の抄本)(発行日から3か月以内の原本) を添付してください。 ※住民票はマイナンバーの記載のないものを 提出して下さい。 ■d 建設業法施行令第 3 条に規定す る使用人の調書(省令様式第 13 号) ※a~d は、役員が新たに支店長等を兼ね る場合、既に支店長であったものが別の支 店に交代する場合は不要です。 ■建設業法施行令第 3 条に規定する使用 人の一覧表(省令様式第 11 号) ※支店の新設・追加がある場合 ■変更届出書(第二面) (省令様式第 22 号の 2) | 不要 |
イ | ■交代及び支店等の 廃止により退任する 場合 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■建設業法施行令第 3 条に規定する使用 人の一覧表 ※支店の廃止がある場合 ■変更届出書(第二面) (省令様式第 22 号の 2) |
登記されていないことの証明書・大阪で言いますと谷町四丁目の法務局で出してもらいます。
市町村の長の証明書・これも間違えやすいですが本籍地の役所で出してもらいます。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書
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くお願いいたします。
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