大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可187)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

令3使用人変更

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は令3使用人変更のお話です。

 イメージで言いますと支配人とか支店長の交代です。

必要書類

変更の事由 書類の名称(提出) 確認書類(提示)
■交代及び支店等の
新設により就任する
場合
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■a 誓約書(省令様式第6号)
■b 登記されていないことの証明書
(発行日から3か月以内の原本)
※「登記されていないことの証明書」に加
えて、「診断書」の提出が必要となる場合があります。
■c 市町村の長の証明書
(発行日から3か月以内の原本)
ただし、外国籍の方については、市町村の
長の証明書に代えて、住民票(国籍、氏名
(通称名含む)、生年月日を確認できる本
人の抄本)(発行日から3か月以内の原本)
を添付してください。
※住民票はマイナンバーの記載のないものを
提出して下さい。
■d 建設業法施行令第 3 条に規定す
る使用人の調書(省令様式第 13 号)
※a~d は、役員が新たに支店長等を兼ね
る場合、既に支店長であったものが別の支
店に交代する場合は不要です。
■建設業法施行令第 3 条に規定する使用
人の一覧表(省令様式第 11 号)
※支店の新設・追加がある場合
■変更届出書(第二面)
(省令様式第 22 号の 2)
不要
■交代及び支店等の
廃止により退任する
場合
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■建設業法施行令第 3 条に規定する使用
人の一覧表
※支店の廃止がある場合
■変更届出書(第二面)
(省令様式第 22 号の 2)

 登記されていないことの証明書・大阪で言いますと谷町四丁目の法務局で出してもらいます。

 市町村の長の証明書・これも間違えやすいですが本籍地の役所で出してもらいます。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書

士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろし

くお願いいたします。

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大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

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