常勤性の確認
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は常勤性の確認についてです。
(大阪府建設業許可の手引きより)
対象となる者
では、対象となる人です。
■常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
■ 常勤役員等を直接に補佐する者
■ 専任技術者 等です。
確認書類
■ 対象者が法人の役員又は従業員の場合 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)
■ 対象者が個人事業主の場合 3の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては4及び6の書類)
■ 対象者が個人事業の専従者の場合 3及び5の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては5及び6の書類)
■ 対象者が個人事業の従業員の場合 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は5及び6の書類)
で次が例外の方です。
役員就任直後又は従業員として雇用直後の者にあっては、次のとおりとします。
・ 役員就任直後の場合 7及び10の書類
(ただし、役員就任後3か月目の報酬が未支給の方にあっては8及び10の書類)
・ 従業員として雇用直後の場合 7及び10の書類
(ただし、雇用後3か月目の賃金が未支給の方にあっては9及び10の書類)
注2 対象者が次に該当する場合は、以下の書類が別途必要になります。
・ 75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証
・ 出向者の方は出向協定書及び出向辞令
・ 役員報酬等の月額が 10 万円未満の方又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金(月額 10 万円を目安
額とします)を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方は、健康保険被保険
者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類
※ 法人の役員についても同様に確認します。
※ 住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類については同一の期間で確認させていただく必要が
あります。(法人で 12 月決算以外の場合には確定申告書を 2 年分求めることになりますので、
あらかじめご了承願います。)
専任技術者の方が新しく雇い入れる時などパターンが変わりますのでお願いします。
常勤性の確認書類一覧表
番号 | 確認書類 |
1 | 健康保険被保険者証(申請時において有効なもの) +健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)※健康保険被保険者証が事業所 名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。 |
2 | 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) +住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)※双方とも直近年のものが必要です。 |
3 | 国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの) |
4 | 直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表) ※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく 第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。 |
5 | 直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表 +事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類) ※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の 記名捺印がある場合は第二表も必要です。 |
6 | 市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの) |
7 | 直前3か月分の賃金台帳等 |
8 | 役員報酬に関する役員会議事録 |
9 | 雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの) |
10 | 住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え) |
☆住民票の住所と実際の居所が異なる場合等の確認書類(例)
※居所について、対象者名義の公共料金の領収書・請求書・契約書
※対象者が、居所を使用していることがわかる貸主からの賃貸契約書や承諾書
☆居所から営業所まで、通勤に 1 時間半以上かかると思われる場合の確認書類(例)
※居所の最寄り駅から営業所の最寄り駅までの 6 か月以上分の通勤定期券
組み合わせがたくさんありますのでゆっくり確認してくださいね。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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