下請代金の支払
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、下請代金の支払についてです。
支払保留・支払遅延
支払保留・支払遅延にはいろいろなルールがありそれを守らないと建設業法違反となる恐れがあります。建設業法上違反となるおそれがある行為を建設業法令遵守ガイドラインより説明していきます。
建設業法上違反となるおそれがある行為とは
①下請契約に基づく工事目的物が完成し、元請負人の検査及び元請負人への引渡しが終了しているにもかかわらず、下請負人からの請求行為がないことを理由に、元請負人が下請負人に対し、法定期限を超えて下請代金を支払わない場合
②建設工事の前工程である基礎工事、土工事、鉄筋工事等について、それぞれの工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しを終了したが、元請負人が下請負人に対し、工事全体が終了(発注者への完成引渡しが終了)するまでの長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わない場合
③工事全体が終了したにもかかわらず、元請負人が他の工事現場まで保留金を持ち越した場合
④元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払を受けたにもかかわらず、下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合に相応する下請代金を、支払を受けた日から1月以内に支払わない場合 などです、キーワードは目的物の完成、引き渡しが終了、法定期限オーバー、などです。
上記①から③のケースは、いずれも建設業法第24条の3及び第24条の6に違反するおそれがあり、④のケースは同法第24条の3に違反するおそれがあります。
正当な理由がない長期支払保留は建設業法に違反する
工事が完成して、元請負人の検査及び引渡しが終了後、正当な理由がないにもかかわらず長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わないことは、建設業法第24条の3又は同法第24条の6に違反します。
望ましくは下請代金をできるだけ早期に支払うことです。
元請負人が特定建設業者か一般建設業者かを問わず、また、下請負人の資本金の額が 4,000 万円未満かを問わず、元請負人は下請負人に対し下請代金の支払はできるだけ早い時期に行うことが望ましい。
これは望ましいとなっているので努力規定となっています。
下請代金については、元請負人と下請負人の合意により交わされた下請契約に基づいて適正に支払われなければならないときめられています。
建設業法第24条の3で、元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならないと定められている。
また、建設業法第24条の6では、元請負人が特定建設業者であり下請負人が一般建設業者(資本金額が 4,000 万円以上の法人であるものを除く。)である場合、発注者から工事代金の支払があるか否かにかかわらず、下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期日を定め下請代金を支払わなければならないと定められている。そのため、特定建設業者の下請代金の支払期限については、注文者から出来高払又は竣工払を受けた日から1月を経過する日か、下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で定めた支払期日のいずれか早い期日となります。 特定建設業はきびしいですね、この決まりがあるから特定建設業の財政面の要件が厳しくなっているのかもしれませんね。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、古物商許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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