常勤役員や専任技術者が変わった時
おはようございます。の佐川男子の行政書士作です。今回は常勤役員や専任技術者が変わった時のお
はなしです。
常勤役員や専任技術者が変わったら14日以内に変更届を提出しなければいけません。
常勤役員や専任技術者が常勤・専任でいることは、建設業許可を受けた建設業者として満たしておかな
ければならない基本的要件です。
代わりのものがいておらず、1日でも空白期間が発生すると許可が失効することになるので注意が必要
です。次の常勤役員や専任技術者なるべく早く準備しておくことが大事です。専任技術者は期間だけで
解決できないので難しいかもしれません。
常勤役人の要件をもう一度確認です。
イ・常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当するものであること A・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの B・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として経営業務を管理した経験を有するもの C・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有するもの |
又は、
ロ・常勤役員が等の1人が次の(B1)(B2)いずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接役員等を直接に補佐する者として次の(C1)(C2)(C3)をそれぞれ置くものであること {常勤役員等} (B1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にあるもの(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者 (B2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者 {常勤役員等を直接に補佐するもの} (C1)(C2)C3)における業務経験は、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験 (C1)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者 (C2)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者 (C3)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者 |
又は、
ハ・国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの |
となっています。専任技術者は少し前にやったところなのでまたにします。
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