著しく短い工期の禁止
おhおはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は工事期間が無茶苦茶みじかいのお話です。
注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間
を工期とする請負契約を締結してはなりません。注文者が一般の人ならよくわからないので建設業者さ
んに期間もお任せすると思うんですが、業者さん同士なら数をこなしたいので少し無理な期間で頼むこ
とありますそこで中央建設業審議会において、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者
(下請負人を含む)が考慮すべき事項をまとめた基準が作成されています。(建設業法第19条の5)
この期間が守られないと次の工事が迫っているなどで手抜き工事とまでいかなくても乾きが不十分のま
まで外壁工事を始めたりしてその場でわからないけれど10年20年したらうちの家だけ壁がはがれてき
たという事もありますので注意が必要です。
不当に低い請負代金の禁止
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と
認められる原価に満たない金額を請負代金とする請負契約を締結してはなりません。(法第19条の3)
この規定も業者さん同士のダンピング防止対策でしょうか?
この区間全部頼むから値段を下げろとかはダメということです。
不当な使用資材等の購入強制の禁止
これも元請さんに対しての規定でしょう。
注文者は、請負契約締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する
資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害して
はなりません。施主さんがこの材料でというのはあると思いますがそれはこだわりでこのお話とは違う
感じがします。
後期に関する業者の適用範囲
・本基準の対象は、公共工事・民間工事を問わず、発注者及び受注者(下請負人を含む)を含む、あら
ゆる建設工事が対象となります。
• 本基準における工期とは、建設工事の着工から竣工までの期間です。
工期設定における受発注者の責務
• 公共工事、民間工事を問わず、建設工事の請負契約を締結するに当たっては、適正な工期を設定でき
るよう、契約の当事者が対等な立場で、それぞれの責務を果たす必要性がある
• 工期設定における発注者 / 受注者が果たすべき責務について規定がきめられています。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明、古物商許可をお考えの方
は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応
させていただきますのでよろしくお願いします。
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