監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係『監理技術者制度運用マニュアル』より
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係のおはなしです。
監理技術者等については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。
したがって、以下のような技術者の配置は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとは言えないため認
められません。
直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣社員など) 恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用) |
特に国、地方公共団体及び公共法人等が発注する建設工事(以下「公共工事」という。)において、
発注者から直接請け負う建設業者の専任の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者又は監理技
術者補佐については、所属建設業者から入札の申込があった日(指名競争に付す場合であって入札の申
込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)
以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。 『監理技術者制度運用マニュアル』
確認書類
直接的な雇用関係については、監理技術者資格者証、健康保険被保険者証または市区町村が作成する
住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要です。
恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証の交付年月日もしくは変更履歴又は健康保険被保
険者証の交付年月日等により確認できることが必要です。
雇用関係を確認するための書類
内 容 確認書類 | 根拠 | 所有者 | 作成者 | 備考 |
健康保険被保険者証 | 健康保険法 | 技術者本人 | 都道府県又は 健康保険組合 | 5人以上の事業所に使用される者は、被保険者となる |
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決 定通知書 | 健康保険法 | 建設業者 | 都道府県又は 健康保険組合 | 事業主は使用する被保険者の標準報酬 月額を都道府県又は健康保険組合に届 け出る義務があり、それに対し決定額が通 知される |
住民税特別徴収税額の 通知書・変更通知書 | 地方税法 | 建設業者 | 市区町村 | 給与の支払をする者は、所得税の源泉徴 収義務があり、住民税の特別徴収義務者 として指定される |
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行政書士事務所にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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