監理技術者等の専任期間『監理技術者制度運用マニュアル』より
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士の さくです。
今日のお話は、監理技術者等の専任期間のお話です。
工期全体で管理技術者等が専任するのがいいのかもしれませんが会社としては他の現場も見てもらえ
ることがいいですが、全期間現場にいてなくてはならないのでしょうか?
元請が主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場ごとに専任で設置すべき期間は契約工
期が基本となりますが、たとえ契約工期中であっても、次に掲げる期間については工事現場への専任は
必要としません。
ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で専任を要しない期間が設計図書もしくは打合せ記
録簿等の書面により明確となっていることが必要です。『監理技術者制度運用マニュアル』
専任を要しない期間
[元請の場合]
①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設
工事等が開始されるまでの間)
②工事用地等の確保未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止
している期間
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般
について、工場製作のみが行われている期間
④工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片
付け等のみが残っている期間
← 契約工期 →
①請負契約の締結後現場施工に着手するまでの期間 | 専任の必要な期間 | ②工事を全面的に一時中止している期間 ③工場製作のみで現場が稼働していない期間 | 専任の必要な期間 | ④工事の完成検査後、事務手続き、 後片付け等のみが残っている期間 |
注)工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があります。
[下請の場合]
⑤下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、
下請工事が実際に施工されている期間
← 契約工期 →
下請工事施工期間 下請工事における 専任の必要な期間 | 下請工事施工期間 下請工事における 専任の必要な期間 |
注)自ら直接施工する工事がない期間であっても、下請負を行っている業者が現場で作業を行っている期間は、主任技術者は現場に専任していなければいけません。
監理技術者は専任していない期間には主任技術者は現場にいないとだめなんですね。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行
政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお
願いいたします。
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