専任の技術者(資格・実務経験を有する技術者)
おはようございます。四條畷市の作 行政書士事務所です。
今日建設業許可の最重要ポイント専任の技術者のおはなしです。経営業務の管理責任者は監督、専任の
技術者は4番バッターみたいなイメージです。1級の資格者なら扱える業種も増えるし1つしか扱えない
方もいてます。それでは一般建設業の専任の技術者からおはなしします。
一般建設業における専任技術者
申請者が営業所ごとにつぎのアからクまでのいずれかに該当するもので専任のものを置くものであるこ
と。
ア 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高
等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上または同法による大学、短期大学もしくは高等専門
学校を卒業した後3年以上実務の経験を有するもので一定の学科をおさめたもの
イ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実
務の経験を有する者で在学中に(関連学科一覧表)に記載する学科を修めたもののうち、専修学校の
専門課程の修了者に対する専門士および高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部告示第84
号)第2条に規定する専門士または同規定第3条に規定する高度専門士を称するもの
ウ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実
務の経験を有するもので在学中に(関連学科一覧表)に記載する学科を修めるもの
エ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定(大正14年文部省
令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上または専門学校卒業程度検定規定(昭和18年
文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上の経験を有するもの
オ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有するもの
カ 許可を受けようとする業種の種類に応じ(専任技術者資格要件一覧表別表1)第一欄に掲げるもの
キ 許可を受けようとする建設業が(専任技術者資格要件一覧表別表2)左欄に掲げる建設業である場
合において、それぞれ第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設
工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の1つとし、かつ、当該受講資格を有する者が
受講する者に限る)を修了したもの
ク 国土交通大臣がアからエまでに掲げる者と同等以上の知識および技術または技能を有するものと認
定したもの
よくみるのは資格者か実務10年ですね。
特定建設における専任技術者
特定建設業(特定建設業とは発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請け人に施工させる
額の合計額(税込み)が4000万円以上(建築工事一式の場合は6000万円以上)となる場合です)
申請者が営業所ごとに次のケからソまでのいずれかに該当するもので専任のものを置くものであること。
ただし指定建設業の許可を受けようとする申請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任のもの
は、ケに該当するものまたはシからソまでの規定により国土交通大臣がケに掲げるものと同等以上の能
力を有するものと認定したものでなければなりなせん
指定建設業は要件がきびしいみたいです。(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造
物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。)
ケ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ(専任技術者資格要件一覧表別表1)第2欄に掲げるもの
コ 一般建設業の専任技術者のアからオまでのいずれかに該当するもののうち、許可を受けようとする
業種に係る建設工事に関し2年以上一定の指導監督的の実務の経験を有するもの
サ 許可を受けようとする建設業が(専任技術者資格要件一覧表別表2)左欄に掲げる建設業である場
合において、それぞれ第2欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設
工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の1つとし、かつ、当該受講資格を有する者が
受講するものに限る。)を修了したもののうち、許可を受けようとする建設業に関し、2年以上一定の
指導監督的な実務の経験を有するもの。
シ 許可を受けようとする業種が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当するもので、国
土交通大臣がケに掲げるものと同等以上の能力を有するものと認めたもの
・昭和63年6月6日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいたものの専任
技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任のものをいいます。)として当該建設
業に関しその営業所として置かれていたものまたは同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監
理技術者として置かれていた経験のあるものであること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合
においては、建設業施行令の1部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正例」という。)の
交付の日から改正附則第1項ただし書に規定する改正規定の施工の日までの間(以下「特定期間」とい
う。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営むものの専任技術者(法第15条第2号の規定により
営業所ごとに置くべき専任のものをいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれたものまた又
は特定期間もしくは改正令の公布前1年間に当該工事に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた
経験のあるものであること。
・当該建設工事に係る昭和63年度、平成元年度または平成2年度の法第27条第1項に規定する技術検定
の1級試験を受験したものであること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該
建設工事業に係る平成6年度、平成7年度または平成8年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試
験を受験したものであること
・許可を受けようとする業種の種類に応じ(専任技術者資格要件一覧表別表別表1)第3欄に掲げる講習
の効果評定に合格したものであること
ス 許可を受けようとする建設業が管工事である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法律第
6号)による技術検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施
工令の1部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科
目を「建築配管作業」とするものに限る)空気調和設備配管、給排水設備配管または配管工とするもの
に合格したもので、一定の考査に合格し、国土交通大臣がケに掲げるものと同等以上能力を有するもの
と認めたもの
セ 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技
術検定のうち、検定職種を1級の鉄工および製罐とするものに合格したもので、一定の考査に合格し、
国土交通大臣がケに掲げるものと同等以上の能力を有するものと認めたもの
ソ 国土交通大臣がケに掲げるものと同等以上の能力を有するものとして認定したもの
基本がケでパターンがひろがって、指定建設業等はまた資格がいるようです。
次に語句の説明です。
一般建設業と特定建設業に共通・・・1~12
特定建設業・・・13~16
1・専任のもの
「専任のもの」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要するものをいいます。
出向社員であっても勤務状況給料の支払い状況等により専任かの判断し専任性が認められる場合には専
任の技術者として認められる場合があります。
2・次のものは原則として「専任のもの」とはいえないものとして取り扱います。
・住所が勤務地に著しく遠距離の場合(常識上通勤が不可能な場合)
・他の営業所(他の建設業の営業所を含みます)において専任を要するもの等
3・同一の営業所内の同業種
専任技術者は、同一の営業所内において、各業種につき、それぞれ1名ずつ担当することとなり、複
数の専任技術者が同じ業種を担当できません。
4・営業所における専任技術者と工事現場の監理技術者との関係
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められていま
す。ただし、特例として下記の要件を全て満たす場合は営業所における専任の技術者は当該工事の専任
を要しない主任技術者または監理技術者(以下監理技術者等という)となることができます
ア 当該工事において請負契約が締結された建設工事であること
イ 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
ウ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
エ 当該工事の専任を要しない監理技術者であること
・当該工事の専任を要しない監理技術者とは、公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代
金の額(税込み)が3500万円(建築一式工事にあっては7000万円)以上のもの)以外に配置されるも
のをいいます。
5・実務の経験
「実務の経験」とは建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の
雑務のみは経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、ま
たは現場監督技術者として監督に従事した経験、土工およびその見習いに従事した経験等も含めて取り
扱うものとします。どこまでが雑務か判断に悩みますね。
また、電気工事および消防工事は資格とってからの実務をもとめられることが有りますので注意が必要
です。
6・高等学校等
「高等学校」には旧中等学校(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含みます。
「大学」には、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含みます。
「高等専門学校」には、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含みます。
7・一定の学科
「一定の学科」とは、許可を受けようとする業種の種類に応じ(学科一覧表)に掲げるものです。
8・専任技術者、国家資格者等の資格を確認する書類
「専任技術者、国家資格者等の資格を確認する書類」以下「資格認定書」とは専任技術者、国家資格者
等の資格を確認する書類であり、申請時点において有効(最新)なものを提出してください。
9・常勤役員等(経営業務の管理責任者)との兼任
専任技術者と常勤役員等兼任できるのか?社長さんと同時にできるのか、大企業以外は普通そうなりま
すね。一般建設業はア~クまで、特定建設業はケ~ソまでの、いずれかに該当するものが経営業務の管
理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社または本店等)内に限
って当該常勤役員等(経営業務の管理責任者)を兼ねることができます。
10・その他
2以上の建設業について許可を行う場合おいて、1つの建設業につき1人の専任技術者を求めているので
はなく、複数の業種を1人の専任技術者が担当するが可能です。1級の資格者の方なら数種類できます
ね。また10年要件の方はどうでしょうか?(2以上の建設業について実務の経験を要する場合、それぞ
れ異なる期間であることが必要です。経験期間が重複しているものにあっては2重には計算しません)1
業種10年だけなら3~4が限界ですか?
11・解体工事に関する経過措置
解体は別のルールがあるみたいです、平成28年6月1日に既に「とび・土工工事業」の技術者としての
要件を満たしているものについては、令和3年6月30日までの間「解体工事業」の技術者とみなしてい
ました。ただし、経過措置によって「解体工事業」の許可を受けた場合には、経過措置期間内に「解体
工事業」の技術者としての要件を満たすか、要件を満たしている技術者に変更する必要があります。経
過措置内に要件を満たせば、引き続き解体の専任技術者になることができます。1件ギリギリのお客さ
んがいてました、申請した先生が連絡しないとお客さんはわからないですね。
12・登録基幹技能者について
平成30年4月1日より前に(専任技術者資格要件一覧表別表2)第1欄および第2欄に掲げる種目に係る
登録基幹技能者講習のうち、それぞれ左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験
を有することを受講資格としないものを修了したものについて、同欄に掲げる建設業に係る建設工事に
関し10年以上実務の経験を有するに至ったときは、キおよびサに規定する登録基幹技能者講習を修了し
たものとみなします。
第1覧に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習のうち、それぞれ左欄に掲げる建設業以外の建設業(左
欄に掲げるものに限る)に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有することを受講資格の1つと
するものを修了したものについて、当該建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有するに至
った時は、当該建設業に係る当該登録基幹技能者講習を修了したものとみなします。
13・指定建設業(特定建設業)
「指定建設業」とは、上の方に書いてますがもう一度土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事
業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業です。
14・一定の指導監督的な実務の経験
「一定の指導監督的な実務の経験」とは許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直
接請負、その請負代金の額(税込み)4500万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては、1500万円、昭
和59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては3000万円)以上のあるものに関する指導監督
的な経験をいいます。
昭和59年9月30日迄 | 昭和59年10月1日~平成6年12月29日 | 平成6年12月30日~ |
1500万円(税込み) | 3000万円(税込み) | 4500万円(税込み) |
こんな感じです。
また発注者から直接請け負いとありますので、発注者側の経験や下請負人の経験は含みません。
「指導監督的な実務の経験」とは建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工
事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
15・実務経験と指導監督的実務経験の重複
普通の実務経験と指導監督的な実務経験は重複してる期間はどうなるのかというお話です。
一般建設業の専任技術者の要件のア~オまでのいずれかに該当するための実務経験の期間の全部または
一部が、指導監督的な実務の経験の期間の全部または一部と重複している場合には、当該重複する期間
を一般建設業の専任技術者の要件のア~オまでのいずれかに該当するための実務経験の期間として算定
すると同時に、指導監督的な実務の経験の期間として算定することができます。
なお、指導監督的な実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に
係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては
原則として二重に計算しませんが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工
事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二
重に計算できるものとします。新しくできた業種なんで期間をとることができないから特別にしてくれ
てるんですね。
16・一定の考査
スの「一定の考査」は、平成元年度、平成2年度および平成3年度に全国建設研修センターによって実施
された管工事業技術者特別認定考査です。
セの「一定考査」は、平成元年度、平成2年度および平成3年度に財団法人建設業振興基金によって実施
された鋼構造物工事技術者特別認定考査です。
細かいルールが沢山ありますね、メンドーだとお思いのかたは、ぜひ作 行政書士事務所にご連絡下さ
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