専任技術者の実務経験の確認(新規・業種追加・般特新規)
おはようございます、四條畷市の 作 行政書士事務所です。今まで専任のお話をさせていただいてき
ましたが今回は何で証明していくかのおはなしです。今回も大阪府の手引きを参考にしてお話します。
実務経験を要する技術者の場合
実務経験証明書(様式第9号)の記載内容について確認できる書類(アおよびウ)
指導監督的な実務経験を要する技術者の場合
指導監督的実務経験証明書(様式第10号)の記載内容について確認できる書類(イおよびウ)
ウはどちらも必要みたいですね、
ではアからみていきます。
ア 実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類(3パターンあります。)
・工事の実績確認書類(建設業許可を受けていないものを含む)での証明の場合(以下の書類)
証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、工期、工
事名、工事内容、請負金額を確認できる書類が必要です。新規で個人事業主での申請としたら今までの
実績を自分で証明します。
申請業種についての工事の契約書、注文書、請求書、内訳書等の書類で確認します。
(見積書はダメなんでご注意ください)
また、工事期間が12か月を超えないように気を付けてください。
・過去に実務経験で専任技術者として証明されているものの場合(以下のいずれかの書類)
前に他の会社で専任技術者やっていた方は以前の会社から
・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙および実務経験証明書(様式第9号))
・変更届の一部(受付印のある表紙もしくは完了通知のはがきおよび実務経験証明書(様式第9号))
・建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けているものを含む)におい
て実務経験で専任技術者として証明されていないものの場合(以下のいずれかの書類)
自分は専任技術者ではなかったけど、工事の仕事をしていた方は
・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙および証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証
明を受けていたものの実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
これは、請求書等の代わりに他の方の実務経験証明書を使うことができます。というおはなしです。
・変更届の一部(受付印のある表紙もしくは完了通知のはがきおよび証明をうける技術者の実務経験期
間が過去に証明をうけていたものの実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
・決算変更届の一部(受付印のある表紙もしくは完了通知のはがきおよび実務経験年数の証明期間に相
当する工事経歴書(様式第2号))
これも上の分と同じで、申請書が変更届と決算変更届に変わっただけです。一度提出して期間を認めて
もらえた書類は大切に、あとで使うことができるので大切に保管してください。
ここで、解体業についてです。
法施行前のとび・土工工事業および解体業の実務経験年数の取り扱いについて
法施行前に(~平成28年5月31日)までに許可を受けたとび・土工工事を「旧とび・土工工事」法施行
後(平成28年6月1日~)に許可を受けたとび・土工工事を「新とび・土工工事」といいます。
期間の計算は、新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とし、解
体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験とします。
(注)解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書等で工期を確認し、解体工事の実務経験
年数とします。その際、1つの契約書で解体工事業以外の工事も請け負っているものについては、当該
契約の工期を解体工事の実務経験年数とします。
(法施行前、法施行後の実務経験の算出例)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 |
旧 と び 土 工 工 事 |
解 体 工 事 |
の方は「新とび土工工事」実務経験=解体工事を含む旧とび土工工事すべての8年間になります。
「解体工事」の経験年数は3年となります。
イ 指導監督的実務経験
・初めて指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明されるものの場合(以下の書類)
証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、元請、工
期、工事名、工事内容、請負金額(4500万円以上)を確認できる書類が必要です。
申請業種についての工事の契約書、注文書、請求書、内訳書の書類で確認します。
(注)指導監督的実務経験の経験期間は、各工事の工期の通算が2年以上必要です。
・過去に指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明されているものの場合(以下のいずれかの
書類)
建設業許可申請書の副本の一部(受付印のある表紙および指導監督的実務経験証明書(様式第10号))
変更届の一部(受付印のある表紙および完了通知はがきおよび指導監督的実務経験証明書(様式第10
号))
ウ 実務経験・指導監督的実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書
類
証明者と申請者が同一の場合または過去に建設業者から証明を受けているものについては原則不要とし
ます。
(年金の)被保険者記録照会回答票
雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第1表と
専従者欄または給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類(第1表に税務署の受付印はないが第2表に
税理士の記名押印がある場合は第2表も必要です。税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告
の場合)が必要です。)
証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
僕は印鑑証明書でよくやります。
証明書類はいろいろあって大変ですね、ご自身で集めたり何を集めるのかちょっとわからない方や本業
に専念されたいとお考えの方は四條畷市の作 行政書士事務所にご相談ください。元佐川男子の行政書
士が、迅速・確実・丁寧(佐川急便さんの社是です)に対応させていただきます。また、産業廃棄物許
可、運送業許可、も取り扱っておりますのでご相談ください。
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