施工体制台帳等の作成義務
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は施工体制台帳等の作成義務についてです。
すべての工事について施工体制台帳等を作成しなくてはならないとすると大変な負担になります。
そこで発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で、当該建設工事を施工するために締結し
た下請負契約の総額が 4,000万円(建築一式工事の場合は 6,000万円)以上になるときは、施工体制台
帳及び施工体系図(以下「施工体制台帳等」という。)を作成しなければならないとされています。
また公共工事は厳しくなっていて平成27年4月1日以降に契約する公共工事については、下請契約
を締結する全ての元請業者が施工体制台帳等を作成しなければなりません。
施工体制台帳(添付書類含む)は工事現場に備え置き写しを発注者に提出(公共工事のみ)しなければな
りません。 また公共工事については発注者に内容を確認してもらうことになります。
施工体制台帳は帳簿の添付書類として、工事目的物の引渡し後5年間保存義務
施工体系図は営業に関する図書として、工事目的物の引渡し後10年間保存義務
ではいつ作成するのでしょうか?
民間工事では、その工事を施工するために締結した下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事:
6,000万円)以上となった時点、公共工事では、その工事を施工するために下請契約を締結した時点元
請業が作成することとなります。
民間工事では、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければな
りません(法第24条の8第3項)
公共工事では、作成した施工体制台帳の写しを発注者へ提出しなければならない(公共工事入札契約
適正化法第15条第1項)となっています。
今日のお話はこれでおしまいです。最後までありがとうございました。
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ただきますのでよろしくお願いします。
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