建設工事の請負契約
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は建設業の請負契約です。
では請負契約とはどんなことをいうのでしょうか?
請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支
払うことを約する契約です。(民法632条)
建物の完成をお願いするとします、施主さんと頼まれた大工さんは雇用関係ないことはわかりますね。
雇用とは。
雇用は当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を支払う
ことを約する契約であり仕事の完成の危険負担するものはありません。(民法第623条)
難しことを書いてますね、簡単に言うと働いた時間に対してや歩合に対してお金を払います、ものが完
成しなかったり燃えてしまっても請求などはしません。こんな感じです、

よく似た契約に委任が有りますんで、委任とは。
委任は、当事者の一方が法律関係をすることを相手方に委任する契約であって、仕事の完成を内容とす
る請負とは異なり、仕事の完成が無くても履行の割合に応じて報酬を請求することができるものとされ
ています。会社の役人さんとかが委任契約ですね。
建設業の契約はというと請負契約とあるものもあれば、委託などと書いてあったり売買契約とあるもの
もあると思います、建設業法では、
脱法行為を防ぐ目的で、委託、雇用、委任その他いかなる名義を用いるものであろうと、実質的に報酬
を得て建設工事の完成を目的として締結する契約はすべて建設工事の請負契約とみなしてこの法律を適
用することとしています。(建設業法第24条)
また、売買契約と請負契約の混合契約と考えられるいわゆる製作物供給契約により建設工事の完成を約
する場合は、建設工事の請負契約に該当すると解釈されています。
建設工事が委任契約ならここまでなんでこれだけもらいます、とかなれば買主さんが困りますね。
瑕疵担保責任もあるし買主さんは守られているのでちょっと安心です
今日はこの辺でおしまいです。
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