労働災害防止対策
おはようございます!
もと佐川男子行政書士作です。
今日のお話は見積書に記載しなければいけない労働災害防止対策の事項のお話です。
以前元請さん下請けさんの安全管理体制のお話をしたとおもいますが、経費の見積もりが適切に行われ
ていないと安全対策ができないので元請・下請けガイドラインで次の事を行わなければならないとされ
ています。
見積書の記載事項
元受け・下請けガイドライン
元請人は、見積条件の提示に際に労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経緯の負担者の区分を明確にすること |
この区分をもとに、下請け人は、自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費を適正に見積もり、元請人に提出する見積書に明示すること |
元請人と下請け人は、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分を記載し明確にするとともに、下請け人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要な経費と切り離しがたいものを除き、労働災害防止対策を講ずるためのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示すること |
簡単にいいますとどこまでがだれの責任か?
下請け人は立場上言いにくいけども適正な金額を提示してください。
しっかりと書面に残しましょう!
こんな感じですね、今日のお話はこれくらいで終わりです。
大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作 行政書士
事務所にお気軽にご相談ください。
営業エリア(大阪府) | 大阪市 | 池田市 | 豊中市 |
箕面市 | 吹田市 | 茨木市 | 高槻市 |
摂津市 | 枚方市 | 寝屋川市 | 守口市 |
門真市 | 大東市 | 四條畷市 | 交野市 |
東大阪市 | 営業エリア(奈良県) | 奈良市 | 生駒市 |
営業エリア(兵庫県) | 尼崎市 | 伊丹市 | 川西市 |
営業エリア(京都府) | 八幡市 | 京田辺市 | 木津川市 |
大阪府四條畷市南野4-4-20
作 行政書士事務所
TEL 090-4769-9921