主任技術者の役割と資格

おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は、建設業における主任技術者のお話です。
建設業法では、建設工事の適切な施工を確保する観点から、建設工事の現場には建設工事の施工に関す
る一定の資格や経験を持つ技術者を設置しなけれなならないこととされています。(建設業法第26条)
技術者には、管理技術者と主任技術者がありますが今回は主任技術者のおはなしです。(工事経歴書を
作成されたことがある方は見たことがあると思います)

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が管理技術者を設置しなければならない場合を除
き、建設業者は請負金額の如何にかかわらず請け負った全ての工事に、主任技術者を設置しなければな
りません。
管理技術者を置かない場合は主任技術者置くルールになっているようで、これは下請けであろうと変わ
りはありません。
常勤性
この主任技術者ですが、どんな雇用形態の人でもいいというわけではなく、建設業者と直接雇用関係が
あり恒常的な雇用関係があることが必要とされています。例えば、資格保持者の方でも週に1,2回勤務
のアルバイトさんではダメですし、恒常的な雇用関係を求められています。出向者の方でも条件が整っ
ていればなれますが、在籍出向の方は認められません。有期雇用契約の方は期間の確認が必要と思われ
ますので提出する役所の職人さんに確認してください。
役割

どんな人にやってもらうのはわかったと思います。
それで、どんなことをするのでしょうか?
工事現場における建設工事を適正に実施するため、建設工事の施工計画書の作成、工程管理、品質管理
その他の技術上の管理及び建設工事のの施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行います。(建
設業法第26条の3)
イメージでいうと監督さんや所長さんぽいです。
具体的な内容ですが、建設工事の施工にあたり、施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の
内容を把握したうえでその施工計画を作成し工事全体の工程の把握、工程変更への適正な対応等具体的
な工事の工程管理品質管理の体制整備、検査及び試験の実施及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材
等の品質管理を行うとともに、建設工事の施工に従事するものを技術的に指導監督をすることとなりま
す。
資格

主任技術者になるための資格です。
| ①許可に係る建設業の工事について高等学校、専修学校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者 |
| ➁許可に係る建設業の工事について10年以上の実務経験者 |
| ③①または➁と同等以上の知識、技術、技能があると認められる者(土木施工管理士、建築士、技術士等) |
だいたいイメージはついたでしょうか?
本日のお話はこの辺で終わりにします、ありがとうございました。
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