経営業務の管理責任者としての期間を証明する書類
ありがとうございます、大阪府四條畷市の作行政書士事務所です。17日のつづきのおはなしです
イ(a2)権限移譲を受けた執行役員等としての経営業務管理経験
イ(a2)権限移譲を受けた執行役員等としての経営管理業務の場合です。
大きな会社にお務めされていた方でしょうか、取締役会の決議経て取締役会または代表取締役から具体
的な権限移譲を受け、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を確認する
ための書類(以下1~4のすべての書類)
執行役員等の経験の場合は事前に建設業許可グループに相談してください。
と大阪府の建設業許可の手引きにあります、かなり難しそうです。
また、事前相談を受けた場合でも、審査に当たっては、別途確認書類を求める場合があります。とも。
それでは、必要な書類を見ていきます。
必要書類
1.執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
・証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類
2.業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
・業務分掌規程その他これに準ずる書類
3.取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、か
つ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役
の指揮および命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類
・定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規定、取締役就業規定、取締役会の議事録、
人事発令書その他これに準ずる書類
4.業務執行を行う事業部門における業務執行実績を確認するための書類
・当該法人の執行役員経験年数分の法人税の確定申告書のうち税務署の受付印のある別表1および決算
報告書 (電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。)
・当該法人の執行役員経験年数分の建設工事の内容、請負金額および工事期間が確認できる工事契約
書、注文書、請書、請求書等(建設工事の空白期間が12か月を超えている場合は、当該期間を経験年数
から除算します。自分は念のため11か月くらいでお願いしています。)
過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引続き建設業の許可を受けている者を含む)での執行役員等の経験の場合はイ(a1)「常勤役員等の経験の場合」に記載の1.営業の実態および2.営業の実績の書類に代えて・過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き連接業の許可を受けている者を含む)での経験を確認するための書類となります。 |
ここまでが執行役員等の場合です、つぎは補佐していた方の場合ですこれも難しそうですね。
イ(a3)経営業務の管理責任者を補佐した経験
イ(a3)経営業務の管理責任者を補佐した経験の場合、
どこまでの人が認められのかがポイントでしょうか?
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、、取締役、執行役もしくは法
人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外
的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり6年以上経営業務の管理責任者を補佐する
業務に従事した経験を確認するための書類(1~3のすべての書類が必要)さっきの人より1年多いです
ね。注意がきとして(審査にあたっては、別途確認書類を求めることがあります。)
1.準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人格の場合のみ)
・証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類
2.準ずる地位での経験の在職期間を確認するための書類(aまたはbのいずれかの書類)
a.法人の役員に準ずる地位経験を確認するための書類(以下のいずれかの書類)
・(年金の)被保険者記録照会回答票(年金事務所発行)
・雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・雇用保険被保険者離職票(申請時に離職している場合)
3パターンあって書類がない人は記録照会回答票をもらうようです。
次は個人事業主さんで働いていた人の場合です。
b. 個人事業主に準ずる地位の経験を確認するための書類
・証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、第1表事業専従者欄または
給料賃金の内訳欄に氏名、金額の記載がある書類(税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告
の場合)を必ず確認します。)また(第1表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある
場合には第2表も必要です。)
3. 経験年数を確認する(各書類は準ずる地位での経験分(6年分)全て必要)
a 証明者が法人の役員の場合
・法人税の確定申告書のうち別表1
(税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。)
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
(確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があ
ることとします。)
b . 証明者が個人事業主の場合
・所得税の確定申告書のうち、第1表
(税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。)
(第1表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合は第2表も必要)
・工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
(確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があ
ることとします。)
過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引続き建設業の許可を受けている者を含む)での準ずる地位の経験の経験の場合はイ(a1)「常勤役員等の経験の場合」に記載の1.営業の実態および2.営業の実績の書類に代えて・過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き連接業の許可を受けている者を含む)での経験を確認するための書類となります。
これで経営業務の管理責任者の2回めのはなしを終わります。
証明書類をそろえるのがたいへんそうですね、
大阪府、守口市、門真市、大東市、四條畷市、寝屋川市での建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許
可、車庫証明のことは四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
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