建設業許可のすすめ
ありがとうございます、大阪府四條畷市の作 行政書士事務所です。大阪府の建設業の手引きが令和3
年10月改訂版が出ましたので建設業許可の新規取得のおススメと取得するための要件のおはなしです。
建設業の許可を取得してお客様からの信頼を得てたくさん仕事をしましょう。
まず建設業許可の制度のついておはなしします。
建設業許可制度
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合(工務店さんや電気工事屋さん)元請人や下請人とか
関係なく、また工事の内容が公共工事(役所等からの仕事)民間工事(一般のひとから頼まれた工事や
修理)など関係なく、建設業第3条に基づき一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通
大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければならない
とあります。
これが原則で例外として
建設工事の区分 | 建設工事の内容(請負金額に消費税を含みます。) |
建築一式工事 | 工事1件の請負額が1500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 [木造]建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの [住宅〕住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用にきょうするもの |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負金額が500万円未満の工事 |
上記のものは建設業許可は必要ではありません。
この金額(建築一式工事は1500万円、建築一式工事以外は500万円)は1つの工事の完成を請け負うと
き2つ以上に分割することは正当な理由がないときは認められません。(各契約の請負金額の合計金額
になります。)また、材料の提供があった時は、その金額と輸送費もプラスされます。
(注)
大臣許可と知事許可
・知事免許は、許可をうけた都道府県の営業所のみで営業するとき
・国土交通大臣は2つ以上の都道府県に営業所をおいて営業するとき
建設業の営業所
建設業法でいう営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいい建設業法施工例にか
かれています。
(建設業法施工例)
(支店に準ずる営業所)
第1条 建設業法第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は常時建設工事の請負契約を締結する
事務所とする。
とあります。何々支店とか何々営業所とか呼び方は関係なく常時建設工事の請負契約を締結する事務所
であれば建設業法の営業所に該当します。また請負契約を締結とあるので登記上本店とされているだけ
で実際には建設業に関する営業を行わない支店等は建設業法の営業所には該当しません。
(注)
特定建設業と一般建設業
・特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の工事について下請負に施工させる額の合計金額(税
込)が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となるとき
・一般建設業とは、特定建設業以外の場合
ここで気をつけなければならない事は、直接工事を請け負うときは一般建設業でも特定建設業でも金額
の制限はありませんし、下請負さんから孫請負さんに仕事を頼んでも下請負さんが特定建設業の許可を
とらないとダメということもありません。
1次下請け
→ D社
請負金額d円
1次下請け
発注者 元請 → C社
発注者金額 → A社 請負金額c円
請負金額a円 → 1次下請け
B社
請負金額b円
A社・・・下請けに出す金額(b+c+d)が4000万円の場合は特定建設業許可が要ります。
4000万円未満なら一般建設業許可で大丈夫です。(建築一式工事なら、4000万円を6000万円に読み替
えてください。)
ポイント
下請け業者さんは工事の規模の大小は関係ありません。
4000万円以上の工事を請け負っても自主施工するか、下請けに出す金額が4000万円未満なら一般建設
業許可で大丈夫です。
下請け発注額によって特定建設業の許可が必要とした要件は、元請業者さんに対して求めているもので
す。
下請けに出す金額については、元請負人さんが提供する材料等の価格は含みません。
建設工事の種類と業種
建設工事の種類 | 業種 |
土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 | 解体工事業 |
と土木一式工事と建設一式工事の2つの一式工事と27の専門工事にわけられています。
土木一式工事及び建築一式工事は他の27の専門工事と異なり総合的な企画、指導及び調整のもとに土木
工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請
人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性か
らみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的の工事として施工することが困難である
と認められる工事です。となっています申請したときの感覚ですが建築一式工事は躯体をいじる工事か
どうかを請求書等で見られているようです。時間があれば事前に相談する方がいいとおもいます。ま
た、一式工事を持っていても専門工事が全部できるわけではありませんので関連する専門工事を請け負
う場合は専門工事の建設業許可をとる必要があります。
区分ごと業種ごとの許可
建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また業種ごとに受ける必要があり同時に2つ
以上の業種の許可を受けることができます。ただし1つの業種に関しては特定建設業および一般建設業
に重複して許可を受けることができません。(申請時に要件が整えば2業種以上許可を取ることが可能
で1業種例えばとび土工工事で特定と一般はとれませんということです。)また許可を受けたあと追加
で別の許可を受けることができます。(業種追加といいます。)また許可を受けていない業種に係る建
設工事は請け負うことができませんが、(軽微な工事は除く。)本体工事に付帯する工事については、
発注者の利便性の観点から許可を受けている本体工事と併せて許可をうけていない付帯工事についても
請け負うことができます。
付帯する工事とは
1,一連の工事または一体の工事として施工する他の工事
2,本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
をもとに判断し、まったく関係のない2つ以上の工事は該当しません。
ここで工事で発生した産業廃棄物についてです。(建設業者さんが産業廃棄物許可を取られることが多
いので)
・新築、改築や解体などの建設工事で排出される産業廃棄物は産業廃棄物処理法の規定により、元請人に処理(収集運搬、処分)責任があります。 ・元請人が産業廃棄物の処理を自ら行わず、下請け人など他者に委託する場合は、廃棄物処理法上の許可をうけたもの(収集運搬業者、処分業者)に委託しなければなりません。無許可運搬など下請け人が不適切な取扱いをしていた場合には、元請人もその責任を負うことになります。 ・また、元請人は収集運搬業者、処分業者とそれぞれ書面で委託契約すること、適正な処理費を支払うこと、自ら記載したマニュフェストを交付することなどが必要です。 ・元請人が上記の責任を果たしていなければ、罰則が適用される場合があります。 |
建設業の許可の要件
建設業の許可を受けるためには以下の1~5までの要件をすべて満たしていることが必要です。
1.建設業に係る経営事務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、国土交通省令で定める
基準に適合する者であること。
1-1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)=建設業法施行規則第7条第1項イ
または、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐するもの=建築業法施行規則第7条第1項ロ
がいること。
1-2.適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険への加入が要件化されたため、許可申請者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加
入している必要があります。会社は原則としては加入しないといけませんが、役員(同居)だけの場合
は雇用保険は不要です。
2.専任の技術者がいること(資格・実務経験を有する技術者の配置)
専任の技術者とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けよ
うとする建設業に係る建設工事についての「国家資格または実務の経験を有する」技術者をいいます。
(注)一般建設業と特定建設業では、要件が違います。
3.財産的・金銭的信用を有すること(財産的要件)
建設工事を請け負うには、適切な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを
要します。
(注)一般建設業と特定建設業では、要件が違います。
4.欠格要件等に該当しない事
申請者が法人である場合においては、当該法人またはその役員等、一定の使用人(支店長、営業所長)
が、申請者が個人である場合においては、個人事業主または一定の使用人(支配人)が、請負契約に関
して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものでない場合、基準に適合しているものとして
取り扱います。
5.建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所の事です。
したがって登記上だけの本店・支店は該当しません。
請負契約等=請負契約の見積もりや入札、契約締結のことです。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、国土交通省令で定める基準に適合する者であること
1.常勤役員等及び当該役員を直接の補佐するものについて(大阪府建設業許可の手引き参照)
・一般建設業・特定建設業における常勤役員について
許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人又
は支配人のうち1人が次のイ、ロ又はハのいずれかに該当することが必要です。
イ.常勤役員等のうち一人が次の(a1)(a2)(a3)のいずれかに該当するものであること (a1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 (a2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として経営業務を管理した経験を有する者 準ずる者 (a3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 補佐経験 |
ロ.常勤役員のうち一人が次の(b1)(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として次の(c1)(c2)(c3)をそれぞれ置くものであること。 [常勤役員等] (b1)建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者。 (b2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者 [常勤役員等を直接に補佐する者] (c1)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者 (c2)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者 (c3)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者 |
ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの |
(常勤役員等)法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者
又は支配人をいい「役員」とは業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずるものをいい
ます。「業務を執行する社員」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいいます。
(役員のうち常勤であるもの)原則として報酬が一定の額(月額10万円を目安額とします。)以上のも
のでかつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間
中、その職務に従事している者が該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業
者の専任の宅地建物取引主任士等の他の法令で専任を要する者と重複する者は、専任を要する営業体及
び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
(支配人) 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為
をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断しま
す。
(これらに準ずる者) 法人格のある各種組合等の理事をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事お
よび事務局長等原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあっ
て、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権
限移譲を受けた執行役員については、含まれるものとします。
[経営業務の管理責任者としての経験を有する者] 原則として常勤であったもので業務を執行する社
員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他の
支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業
務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
[経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)と
しての経験を有する者] 取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業
務執行の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、
代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的に業務執行に専念した者をいいます。
[財務管理の業務経験] 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、
下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役人としての経験を含む)をいいます。
[労務管理の業務経験] 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務(役
員としての経験を含む)をいいます。
[業務運営の業務経験] 会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験(役員としての経験を
含む)をいいます。
[直接に補佐する者] 組織体系上および実態上常勤役員との間に他のものを介在させることなく、当該
常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
[役員等に次ぐ職制上の地位] 当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職
上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません。
[専任の技術者との兼任] イからハまでのいずれかに該当する者が法第7条第2号に規定する営業所に置か
れる専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社、本店等)内に
限って専任技術者を兼ねることができるものとします。
経験の確認
次に経験のお話です、申請する行政庁に書類でいつからいつまで経験してたか証明する作業ですね。
先ほど説明させていただいたようにいろいろなパターンがあります。
イ(a1)の常勤役員等の経験の場合です。
法人の常勤役員等または個人事業主等(経営業務の管理責任者)5年以上の建設業の経営を管理してい
た経験(経験年数)を確認する書類。
実務での基本パターンと思います。
・法人の役員としての経験の場合 (1~3の確認できた期間が全て重なる期間が認めてもらえます)
1.まず営業の実態 → 法人税の確定申告書のうち、別表1・決算報告書
税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)がいり
ます。 またはじめのうちは役員の給料欄を忘れがちなので気をつ
けてください。この書類で会社がほんまに営業しているか確認され
ます。
2.次に営業の実績 → 工事内容・工事期間・請負金額確認できる工事の契約書
・注文書・請求書等でほんまに工事してるかをかくにんします。
また、細かいルールがあって工事と工事の間の期間が12か月を超
えたらだめでなんで注意してください。
3.最後に常勤の役員の確認です。 → 商業登記簿・閉鎖謄本・(履歴事項全部証明書・閉鎖事項
全部証明書)でその方の役員としての期間を確認します。
の1~3の書類の重なるところを職員さんがチェックします。
又大阪府の手引きに解説がありますので説明させていただきます。
(例) Aさんは経営業務の管理責任者を適正に行うに足りる能力を有する者として、証明を行う。(申請月:令和2年10月 Aさんは建設業を営む大阪建設㈱でH26年4月1日に取締役に就任し、現在に至る。 1.提示した確定申告書 H26年4月 令和2年3月 この期間を役員報酬欄で常勤の役員であったことが確認できました。 2.提示した建設工事の請求書 H26年8月 令和2年1月 3.提示した商業登記簿 H26年4月 現在まで で重なるところはH26年8月からR2年1月までなので5年5月が証明できるということです。 |
次に個人事業主としての経験の場合です。(1~2の確認できた期間がすべて重なる期間が経験年数とし
て認められます。)
個人事業主さんは1枚少ないですが書類をなくされていることが多いので注意です。
1.営業の実績 → 所得税の確定申告書のうち、第1表税務署の受付印または
受信通知(電子申告の場合)が必要です。
また第1表に税務署印がないが第2表に税理士等の記名押印があるは第2表も必要です。
2.営業の実績 → 工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約
書・注文書・請求書等
この2つで法人と同じように重なった部分を確認します。
過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き許可を受けているものを含む)での経験を確認するための書類
これは知っておくと便利です。働いていた会社が今も許可を受けている建設会社さんや、更新せずに許
可が切れているとか廃業されて場合に使えます。
・過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されている場合(以下の書類) ・建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙および経験年数の証明期間に該当 する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書様式第7号 これは自分の期間を使うパターンです、会社に出してもらえるようにお願いします。 ・過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されていない法人の役員または個人事業主における経 験の場合(1および4の書類または2,3および4の書類) 1.建設業許可申請書または変更届の1部(受付印のある表紙および経験年数の証明期間に該 当する常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第7号) 2.建設業許可通知書(経験年数分) 3.決算変更届の1部 直近分(受付印または確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき) 4.法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿(役員欄の閉鎖謄 本等) これは自分は経営業務の管理責任者ではなかったが役員でいてたのでその期間を利用するパターンです。 ・支店長等における経験の場合(以下全ての書類) ・建設業許可通知書(経験年数分) ・建設業許可申請書の1部(受付印のある表紙、営業所一覧表(様式第1号別紙2)および建設 業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号))ただし、平成21年4月1日の 改正以前にあっては営業所一覧表(様式第2号別紙2)に代えて建設業許可申請書別表 ・決算変更届の1部 直近分(受付印または確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき) ・ |
経営業務の管理責任者(常勤役員等)のお話はこれで終わります。
今回は一番簡単なパターンです、次回は執行役員パターンです書類はふえますが証明しなければならな
いことはあまり変わらないので頑張って説明させてもらいますのでまたお願いします。
守口市、門真市、大東市、四條畷市、寝屋川市、の建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証
明は四條畷市の作 行政書士事務所にお気軽にご連絡お願いします。
ありがとうございました。
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