赤伝処理の禁止
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です
今日のお話は赤伝処理のお話です。
知らない方もおられると思いますので赤伝について説明しますのでおねがいします。
赤伝処理とは
赤伝処理というのは、
元請人が下請け人との間で
①一方的に提供、貸与した安全衛生保護具の費用
➁下請け代金の支払いに関して発生する諸費用
③下請け工事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
④その他の諸費用
など色々諸費用が発生しますが。これらの費用を元請人が勝手に下請け代金から差し引くことです。
建設廃棄物を処理しなくてはいけない事や安全保護具を付けないといけないことは下請け業者もわかっ
ていますが何も言われずに下請け代金からひかれると予定していた金額より不当に安くなることもある
ので禁止されています。
建設業法令遵守ガイドブックには、不当に低い請負代金の禁止がかかれており。
適正な手続きに基づかない赤伝処理は、建設業法に違反する恐れがあり、元請人と下請け人双方の協議
や合意がなく元請人が自己の取引上の地位を不当に利用して下請け代金から一方的に諸経費を差し引く
行為や、下請け人との合意はあるものの根拠が不透明な諸費用を差し引く行為等は、建設工事の請負契
約の原則(建設業法第18条)を無視している事になりかねません。
後日の紛争を防止するためにも、下請け代金の支払いに関して発生する諸費用や元請人が一方的に提供
または貸与する安全衛生保護具等の労働災害防止対策に要する費用、および下請け工事の施工に伴い副
次的に発生する建設廃棄物の処理費用について赤伝処理を行う場合には、その内容や差引額の算定根拠
等について、見積もり条件や契約書の明示する必要があります。
対等な立場ではないのでしっかりと説明しなくてはならないということですね。
今日のお話はこの辺で終わります。
ありがとうございました。
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