付帯工事とは
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は付帯工事についてです、
メイン工事とは切り離してやりにくいオマケの工事ですね。
定義をいえば、付帯工事と主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事、または
主たる建設工事の施工により必要が生じた他の従たる建設工事で、それ自体が独立の使用目的に供され
るものではないものをいいます。
建設業法でもきめられていまして、
建設工事を請け負う場合には、原則として当該工事の種類ごとの建設業の許可を受ける必要があります
が、建設工事の目的物である土木工作物や建築物は、各種の建設工事の成果が複雑に組み合わされてで
きているものであって、一の建設工事の施工の過程において他の建設工事の同時施工を必要とする場合
がよくあります。
それで、許可を受けている建設業に係る建設工事以外の建設工事であっても付帯工事については、例
外的に請け負うことができるとしています。(建設業法第4条)
工事をしていて切り離せない工事はよくあることと思いますが、
付帯工事であっても、当該付帯工事に関する建設業の許可を受けている場合および請負代金の額が適用
除外の金額である場合は、建設業法第4条の範囲には含めて解されないこととされており、この例外に
はならないので注意がひつようです。
今日のお話はこの辺で終わります。
ありがとうございました。
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