常勤役員等を直接に補佐する者の経験
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は常勤役員等を直接に補佐する者の経験のおはなしです。
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職
制上の地位にある方(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)や建設業に関
し 2 年以上、かつこれと合わせて 5 年以上、役員(建設業以外の業種)の場合には常勤役員等を直接
に補佐する者を置かなくてはいけませんでしたが、今回はその方の証明をするのかというお話です。 (大阪府建設業許可の手引きより)
財務管理、労務管理、業務運営の業務経験
申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ 5 年以上有し、
常勤役員等を直接に補佐する者にあったことを確認するための書類となっています。という事は新しく
他から常勤役員等を迎え入れる場合が考えられます。
① 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類
・職務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
② 「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類
・人事発令書その他これらに準ずる書類
③ 常勤役員等を直接に補佐する者(職制上の地位)での経験の在職期間を確認するための書類
(a又はbのいずれかの書類)
証明者が法人の役員の場合
・被保険者記録紹介回答票(年金事務所発行)
・ 雇用保険被保険者離職証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
その方の今の状況により書類が変わります。
証明者が個人事業主の場合
・ 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の のうち、所得税の確定申告書のうち第1表事業専従者欄または給料賃金欄に氏名金額に記載のある書類。
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要となります。
経験年数を確認する書類
次は経験年数を確認する書類です。
証明者が法人の役員の場合
・法人税の確定申告書 のうち、別表一
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験
があることとします。
証明者が個人事業主の場合
・所得税の確定申告書 のうち、第一表
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要
・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、
経験があることとします。
大体のパターンがわかってきたのではないでしょうか。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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