施工体制台帳の書き方
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は前回お話した施工体制台帳の書き方についてです。
施工体制台帳は、元請業者が現場の施工体制を把握することにより
①品質や工程、安全など施工上のトラブル防止
➁不良、不適格業者の参入、建設業法違反の防止
③安易な重層下請け、生産効率低下の防止
等を防ぐために作成するというのはお話したとおりです。
では、施工体制台帳の記載内容についてです。
①作成建設業者が許可を受けて営む建設業の種類 |
➁健康保険等の加入状況 |
③作成建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項 イ、建設工事の名称・内容および工期 ロ、発注者と請負契約を締結した年月日・当該発注者の商号・名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地 ハ、発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法 二、作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人に対する意見の申出の方法 ホ、主任技術者又は管理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格又は管理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は管理技術者であるか否かの別 へ、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者又は管理技術者以外のもの(専任技術者)を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格 ト、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況 |
④下請け人に関する次に掲げる事項 イ、商号又は名称及び住所 ロ、当該下請け人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類 |
⑤下請け人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項 イ、建設工事の名称・内容及び工期 ロ、当該下請け人が注文者と下請け契約を締結した年月日 ハ、注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法 二、当該下請け人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人をの氏名、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の方法 ホ、当該下請け人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任のものであるか否かの別 ヘ、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のもの(専門技術者)を置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格 ト、当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した 作成建設業者の営業所の名称及び所在地 チ、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況 |
添付書類
次に添付書類です。
①発注者との請負契約書の写し、下請け契約に係る下請け契約書の写し(公共工事以外の建設工事のついて締結されるものに係るにあっては、請負代金の額に係る部分を除く |
➁作成建設業者が置く主任技術者又は管理技術者が主任技術者資格又は管理技術者資格を有することを証する書面(専任の管理技術者については「建設業法第26条第4項の規定により選任しなければならないものであるときは」管理技術者資格者証の写しに限る)及び当該作成建設業者が置く主任技術者又は管理技術者が作成建設業者の雇用期間を特に限定することなく雇用されているものであることを証する書面又はこれらの写し |
③作成建設業者が専門技術者を置く場合は、主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者の雇用期間を特に限定することなく雇用されているものであることを証する書面又はこれらの写し |
大きな工事をするときは、書類も増えて大変ですが決まり事ですからお願いしますね。
本日のお話はこの辺でおしまいです。
最後までありがとうございました。
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