既存建築物に昇降機を設置
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は既存建築物に昇降機を設置するときのおはなしです。
介護の度合いによりホームエレベーターを付けるご家庭が増えてきています。
ホームエレベーターを付ける際に建築確認は必要なのでしょうか?

法第6条第1項第一号から第三号に掲げる建築物に昇降機を設ける場合、確認申請が必要になります。
また、既存建築物の構造体への影響についての検討や現行建築基準法への適合が必要となる部分が出て
くる場合があるので。
下記内容を調査した上で、確認申請前に窓口で相談が必要です。
既存建築物の建築確認申請図書の有無 |
確認済証 |
検査済証の有無 |
最後の確認申請図面と現状に変わりはないか |
いす式階段昇降機を設置する場合は?
いす式階段昇降機を設置する場合はどうでしょう、いす式階段昇降機建築基準法における「昇降機」に該当します。
・設置する建築物が新築の場合、確認申請は必要です。
・設置する建築物が既存建築物(法第6条第1項第一号から第三号に掲げる建築物)の場合、確認申請は
必要です。
高齢化が進みホームエレベーターを付ける家庭が増えてきましたので建設業者も色々と覚えることが増えますが介護系の増改築を増やすのなら介護事務所に営業するのも効果的です。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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