外国人建設就労者欄に書くこと
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は外国人建設就労者のお話です、工事現場に僕たち行政書士が行くことはないのですが経営
事項審査の健康保険標準報酬決定通知書を見る事は沢山ありますので、外国人の方が建設業に従事され
ることが増えてきた実感はあります。
雇用保険、健康保険の書類や賃金台帳、労働者名簿と必要な書類は沢山あります。施工体制台帳及び再
下請け通知書にも「外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況」は当該工事現場に従事する
これらのものの有無を記載することとされています。
外国人建設就労者とは?
では外国人建設就労者とは、どういう人をいうのでしょうか?
外国人建設就労者とは、建設分野技能実習を修了したものであって、受け入れ建設企業との雇用契約の
基づく労働者として建設特定活動に従事するものです。(平成29年10月23日国土交通省告示第947号)
また建設分野の技能実修修了者については、技能実習を修了して一旦本国に帰国した後再入国し、雇用
関係のもと建設業務に従事できるとされています。(2020年度末までに就労を開始した外国人建設就
労者を開始した外国人建設就労者については、最長で2022年度末まで建設特定活動に従事することが
できるとされています。)
これからも外国人建設就労者は増えていくでしょうし、居心地がよければ永住して家族を呼ぶことも考
えられます。そうすれば、健康保険、厚生年金等加入していい人材に入ってもらうようにすることが事
業の反映につながりそうです。
今日のお話はこの辺で終わります。
最後までありがとうございました。
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