定款の目的
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は、定款の目的についてです。
(大阪府ホームページより)
申請者が法人である場合には、定款に建設業に関する目的を定め、その旨を登記している者であること、とあります。
「建設業に関する目的」とは、建設工事の完成を請け負う営業であることが文理上確認できる目的をいう。なお、具体的な業種又は建設工事の種類が特定できるか否かは問わないものとする。
では、建設業に関する目的とはどのような文言をいうのでしょうか?
大阪府では、建設工事の完成を請け負う営業であることが文理上確認できる目的を定めているこ
とを求めております。また、具体的な業種又は建設工事の種類が特定できるか否かは問いません。
業種追加するたびに定款変更や商業登記簿の変更するのは時間もお金ももったいないので
、そのたびに変更しなくてもいい全部に使える目的がいいですんね。
全業種の目的に使えるものは?

「建設業」、「土木建築工事請負」などは全業種の目的として可としています。(大阪府では)
まだ定款を作っていなくて建設業をするかもとお考えの方は「建設業」、「土木建築工事請負」とする
のがいいかもしれませんし、専門性を目立たせるように特定の業種をのせるのもいいかもしれません。
両方のせておけば専門業種もアピールでき、その都度定款や商業登記簿を変更しなくていいのでよく
かんがえてから決めた方がいいですね。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書
士事務所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますの
でよろしくお願いいたします。
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