やり直し工事
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は建設工事のやり直し工事のお話です。
工事を行う際に元請人は下請け工事の施工に関し下請け人と十分な協議を行い、また、明確な施行指示
を行うなど、下請け工事のやり直しが発生しないように努めなければなりません。やむを得ず、下請け
工事の施工後に、元請人が下請け人に対して工事のやり直しを依頼する場合もあり得ますが、このよう
な場合において、やり直し工事に係る費用を元請人が不当に下請け人に負担させた場合には下請け人を
済的に不当に圧迫することになるため、下請け人の責めに帰すべき理由がある場合を除いては、当該や
り直し工事に必要な費用は元請人が負担する必要があることとしています。(建設業法第19条第2項、
同法第19条の3,建設業法令遵守ガイドライン6より)
下請け人に責任がある場合
下請け人に責任がある場合すべて下請け人の負担でやり直し工事をさせることができるんでしょうか?
できる場合は決まっていまして、
下請け人の責めに帰すべき理由があるとして、元請人が費用を全く負担することなく、下請け人に対し
て工事のやり直しを求めることができるのは、下請け人の施工が契約書に明示された内容と異なる場合
または下請け人の施工に瑕疵のある場合に限られます。
契約書の内容と違えば仕方ないですね、
でも次の場合には元請人が費用の全額を負担することなく
、下請け人の施工が契約書と異なることまたは瑕疵があることを理由としてやり直しを要請することは
認められません。
①下請け人から施工内容等を明確にするよう求めがあったにもかかわらず、元請人が正当な理由なく施工内容を明確にせず、下請け人継続して作業を行わせ,その後、下請け工事の内容が契約内容と異なるものとする場合(これは仕方ないです下請けさんがかわいそうです) |
➁施工内容について下請け人が確認を求め、元請人が了承した内容に基づき下請け人が施工したにもかかわらず、下請け工事に内容が契約内容と異なる場合(確認して内容と違うといわれてもどうしようもないですね) |
下請け人に責任がない場合
下請け人に責任がないのに工事の施工が終わってからやり直しを求めるって、施主さんから言われた
か、行き違いがあったんでしょうか。その場合は元請人は速やかに当該工事に必要となる費用について
元請下請け間で十分に協議したうえで契約変更を行う必要があります。
今日はこの辺で終わります。
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