大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可53)

大阪府建設業許可 建設業許可
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注文主が有償で資材を提供した場合

おはようございます!

もと佐川男子行政書士の作です。

今日のお話は建設工事の際に注文主が有償で材料を提供した場合です

、自分のこだわりの材料とか思い入れがあるものを使いたいとか一生に何回も買えるものではないので

気に入ったものを使いたい気持ちはよくわかります。

では、注文者が工事用の資材を有償で提供した場合いつ支払ってもらうことになるのでしょうか?

注文者からすればすぐにでも払って欲しいと思いますがあまりにも早く払ってもらうのは下請け人にも

きつくなるので、有償支給した資材の対価は当該下請け代金の支払い期日以降でなければ、正当な理由

がある場合を除き、下請け人に支払わせてはならない事とされています。(建設業の下請け取引に関す

る不公正な取引方法の認定基準)

回収は下請け代金の支払い日以降

有償資材の支払いが下請け代金の支払い期日以降というのはわかりましたが、

では別の工事があってその工事代金から今回の有償資材の代金を引くことはどうでしょうか。

結局支払う金額は同じだからいいのでしょうか?

答えはダメなんです下請け人の期限の利益を取ることなるのでそれもできないので気を付けないといけ

ません。

支払代金の早期回収の正当な理由とは?

では正当な理由がある場合を除き、下請け人に支払わせてはならない、となっていますが正当な理由て

っなんなんてなりますね。下請け工事の支払い期日以降でなくなるということは、注文者のお金の都合

とかではダメです。ある程度下請け人にも責任があるとか、信頼関係を壊すようなことをしたとかで

す。例えば、下請け人が有償支給した材料を別の工事に使うとか、材料を横流しとかされたら信用でき

ないですねそうゆう場合は早期回収する正当な理由にあたります。

今日はこの辺で終わります。

ありがとうございました。

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