常勤役員等の経験(建設業許可)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は常勤役員等の経験のおはなしです、これは難しいのでざっくり読んでください。
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職
制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての
経験を有する者であることを確認する以下の書類。(大阪府建設業許可の手引きより)
(事前に建設業許可グループに相談してください)とありますので注意してください。
常勤役員等を直接に補佐する者を置く必要がありますので難しいです。
建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する書類
◎ 法人の役員 としての経験の場合(①~③の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)
① 営業の実態 ⇒法人税の確定申告書 のうち、別表一・決算報告書
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ、連続した期間、
経験があることとします。
③ 常勤の役員 ⇒ 商業登記簿、閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳
※ 就任~重任~退任など役員期間が途切れないように確認します。
◎ 個人事業主 としての経験の場合(①~②の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」です)
① 営業の実態 ⇒ のうち、第一表
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要となります。
② 営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
建設業に関し、役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)にあった経験を証明する書類
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ
・ 証明期間の法人の組織図 その他これに準ずる書類
役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)の立場 、経験期間を記載
これがややこしいところです。
② 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類
・ 職務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
③ 「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類
・ 人事発令書その他これらに準ずる書類
④ 役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)での経験の在職期間を確認するため
の書類(a又はbのいずれかの書類)
証明者が法人の役員の場合
・ 被保険者記録照会回答票(年金事務所発行)
・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)のどれかです。
証明者が個人事業主の場合
証明者である個人事業主の補佐経験年数分の のうち、所得税の確定申告書のうち第1表、事業専従者欄または給料賃金内訳欄に氏名賃金の記載がある書類
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要となります。
経験年数を確認する書類
証明者が法人の役員の場合
・法人税の確定申告書のうち、別表一
・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。1年に1枚で大丈夫ということです。
証明者が個人事業主の場合
・ 所得税の確定申告書のうち、第一表
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要
・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
※ 確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験
があることとします。
注 : 役員等に次ぐ職制上の地位については、役員等の経験と併せても大丈夫です。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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