経営業務の管理責任者を補佐した経験(建設業許可)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は経営業務の管理責任者を補佐した経験についてです。
経営業務の管理責任者を補佐した経験の証明をどういう風にするのか難しそうです。
建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法
人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外
的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり6年以上経営業務の管理責任者を補佐する
業務に従事した経験を確認するための書類(①~③のすべての書類が必要)
(大阪府建設業許可の手引きより)
必要書類
① 準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ)
・証明期間の 法人の組織図その他これに準ずる書類
② 準ずる地位での経験の在職期間を確認するための書類(a又はbのいずれかの書類)
a 法人の役員に準ずる地位の経験を確認するための書類(以下のいずれかの書類)
・ 年金記録証明証明書(年金事務所発行)
・ 雇用保険被保険者証明書(申請時点において継続して雇用されている場合)
・雇用保険被保険者離職票 (申請時点において離職している場合)
b 個人事業主に準ずる地位の経験を確認するための書類
・ 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の 所得税の確定申告書のうち、第一票事業専従者欄または給料賃金欄の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要となります。
③ 経験年数を確認する書類(各書類は準ずる地位での経験年数分(6年以上)全て必要)
a 証明者が法人の役員の場合
・法人税の確定申告書 のうち、別表一
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
・工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等
確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験
があることとします。
b 証明者が個人事業主の場合
・ 所得税の確定申告書のうち、第一表
※ 税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
※ 第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要
・ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等確認できた建設工事と次の建設工事との期間が 12 ヶ月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。
法人と個人事業主では集める書類が変わりますので気を付けてください。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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