大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可108)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

特定建設業とは?

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士 さく です。

今日のお話は特定建設業についてです。

先日伺ったお客さんのおはなしです、大きな工事が増えてきて下請けに出す工事金額も大きくなってき

たので特定建設業を取ることになったそうで、この時期に売り上げが上がっていることはすごいとおど

ろきました。

別の話になりますがコンテナ不足等の問題もあり材料の値上がりで大変だそうです。

では、特定建設業の説明をさせていただきます、(大阪府の建設業の手引きより)特定建設業と一般建

設業・特定建設業とは発注者から直接請け負う1件の元請工事について下請け人に施工させる額の合計

金額(税込み)が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合

・一般建設業とは、特定建設業以外の場合

(注)発注者から直接請け負う請負金額(税込み)については、一般、特定にかかわらず制限はありま

せん。

(注)下請け人が更にいわゆる孫請け人に施工させる額が上記の額以上であっても当該下請け人は特定

建設業の許可を受ける必要はありません。

(注)「下請け代金の額」について発注者から直接請け負う1件の工事につき、元請人が4000万円(建

築一式工事にあっては、6000万円)以上の工事を下請け施工させようとするときの、4000万円には元

請人が提供する材料等の価格は含みません。

材料代金は元請人が提供する金額は含まないとなっていますが、では下請け人に4500万円施工しても

らうときにA社に2000万円B社に1500万円C社に1000万円施工させればいいのと思はれるかたがおられ

ると思いますが下請けに出す金額は総額となっていますので注意が必要です。

本日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。

大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務

所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切・丁寧に対応させていただきます。

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