農地転用とは?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は農地転用についてです。新しく家を建てたい又は大きな工場を建てたいと受注が来たとき
に更地であればいいですが、農地であれば少し手間がかかります。特に大きな工場を建てる場所は町中
にはなかなか残ってないですね。少し離れた農地ならあるけど貸してもらえるかなと考えます。
そこで農地を利用するには農地転用が必要となります。
その前に開発していいところとそうでないところ(市街化区域と市街化調整区域)にわけています。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域とおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図
るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
○市街化調整区域内の農地の転用を行う場合には、農地法第4条・第5条の許可が必要です。
・農地法第4条・・・農地の所有者が、自らその農地を転用する場合で、申請は、農地を転用する者が
行います。
・農地法第5条・・・農地の所有者以外の者が、農地の売買等の後に転用する場合で、申請は、転用す
るために権利を譲り受ける者(被設定者)と権利を譲り渡す者(設定者)の連名で行います。
○申請窓口は、農地のある市町村の農業委員会です。許可申請時に必要な書類は、農業委員会にお問い
合わせください。
○許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、
農地法違反となり、工事の中止や原状回復命令がなされる場合があり、3年以下の懲役又は300万円(法
人は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。
※市街化区域内の農地の転用については、当該市町村農業委員会への届出となります。
4条は本人が農地を他の目的に転用する場合で、5条は農地を他の目的に転用をもって売買や貸したりす
る場合です。
農地を転用して工場や車庫にして貸したりするのは5条になります。
上物を建てたりするときには開発許可も必要となりますので各市区町村で確認をお願いします。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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