大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可193)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

役員等の変更

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は役員等の変更についてです。(大阪府建設業許可の手引きより)

 会社なら役人の変更はよくあることですね、登記を変えるだけでなく建設業の許可をお持ちの会社は

許可をだしている行政庁にも出さないといけないんです。

必要書類

変更の事由 書類の名称(提出) 確認書類(提示)
■役員等の就任があっ
た場合
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■役員等の一覧表
(省令様式第1号 別紙1)
■a 誓約書(省令様式第6号)
■b 登記されていないことの証明書
(発行日から3か月以内の原本)
※「登記されていないことの証明書」に加えて、「診断書」の提出が必要となる場合があります。
■c 市町村の長の証明書
(発行日から3か月以内の原本)
ただし、外国籍の方については、市町村の
長の証明書に代えて、住民票(国籍、氏名
(通称名含む)、生年月日を確認できる本
人の抄本)(発行日から3か月以内の原本)
を添付してください。
■d 許可申請者の調書
(省令様式第 12 号)
※住民票はマイナンバーの記載のないもの
を提出して下さい。
※a~d の書類は、取締役であった者が代表
取締役に就任する場合又はその逆の場合
(建設業法施行令第3条に規定する使用
人が身分を継続しながら新たに役員等に
就任する場合を含む。)は不要です。

代表取締役⇔取締役は不要という事です。
■商業登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で、就任
等の事実が記載されているもの)
※b~cおよび商業登記簿謄本は、顧問・相
談役、その他いかなる名称を有する者かを
問わず、法人に対し役員と同等以上の支配
力を有する者は不要です。
不要
■役員等の辞任、退任
等があった場合
(当該役員が常勤役員
等(経営業務の管理責
任者)であった場合は、
同時に、変更手続きが
必 要 と な り ま す 。)
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■役員等の一覧表
(省令様式第1号別紙1)
■商業登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で、辞任、
退任等の事実が記載されているもの)
不要
■役員等の氏名を変更
した場合
(当該役員が常勤役員
等(経営業務の管理責
任者)であった場合は、
同時に、変更手続きが
必 要 と な り ま す 。)
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)   ■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■役員等の一覧表
(省令様式第1号 別紙1)
■商業登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で、氏名
の変更の事実が記載されているもの)
※商業登記簿謄本は、顧問・相談役、その他
いかなる名称を有する者かを問わず、法人に
対し役員と同等以上の支配力を有する者は
不要です。
不要

 役員等が経営業務の管理責任者のときは同時に経営業務の管理責任者の変更手続きも必要となります

ので注意してください。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作 行政

書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。

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