建設業(建設工事の完成を請負うことを営業とする者)を営もうとする者は、軽微な工事(建設業法施行令第1条の2)のみを請け負う事を営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない(建設業法第3条1項)。となっており、軽微な工事以外を行おうとする方は建設業許可が必要となります。
建設業の許可を受ける必要があるのは、発注者(工事を始めに頼む方、いわゆる施主さん)から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。
また、個人事業主でも会社さんでも許可が必要となっています。
最後まで、ありがとうございました。
次回は、軽微な工事について説明させていただきます。