建設業許可は、どんなときに必要?

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

建設業(建設工事の完成を請負うことを営業とする者)を営もうとする者は、軽微な工事(建設業法施行令第1条の2)のみを請け負う事を営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならない(建設業法第3条1項)。となっており、軽微な工事以外を行おうとする方は建設業許可が必要となります。

 建設業の許可を受ける必要があるのは、発注者(工事を始めに頼む方、いわゆる施主さん)から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。

 また、個人事業主でも会社さんでも許可が必要となっています。

最後まで、ありがとうございました。

 次回は、軽微な工事について説明させていただきます。

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