大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可のすすめ(建設業許可12)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

欠格要件とは?

おはようございます、元佐川男子の行政書士、作です。今回は欠格要件のおはなしです、危ない人でな

くても建設業許可の取り消しをうけて5年の未満の方もダメですしそれ以外の罪で禁固以上の刑に処せ

られ刑の執行が終わり刑をうけなくなってから5年未満のものがいるなどの企業は、許可要件を満たし

ていても許可を受けれません。(建設業法第8条)

また、もう許可を受けている企業が欠格要件にあらたに該当して、または該当することがわかった場合

には、許可が取り消されることになります。

許可の取り消し

せっかく許可を取ったのに許可が取り消されることがあります。次の法律の罪を犯した場合には、その

量刑が禁固刑以上でなく罰金刑であったときでも、建設業許可は取り消されますので注意してくださ

い。

建設業法(罰金刑以上のすべて)
暴力団員による不当な行為の防止等の関する法律(罰金刑以上のすべて)
刑法(第204条、第206条、第208条、第208条の2,第222条、第247条)
暴力行為等処罰に関する法律(罰金刑以上のすべて)
建築基準法(第9条第1項または10項前段の規定による特定行政庁または建築監視員の命令に違反した場合に係る罰則)
宅地造成等規制法(第14条第2項、3項または4項前段に規定する都道府県知事の命令に違反した場合に係る罰則
都市計画法(第8条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事または市長の命令に違反した場合に係る罰則
景観法(第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した場合に係る罰則)
労働基準法(第5条および大6条の規定に違反したものに係る罰則
職業安定法(第44条の規定に違反したものに係る罰則)労働者派遣法(第4条第1項の規定に違反したものに係る罰則)

等です。

あまり関係ないと思われがちな労働基準法を説明します。

強制労働の禁止(同法第5条)および中間搾取の排除(同法第6条)は、当該違反により罰金刑以上の刑

に処せられたときに、建設業許可の欠格要件に該当し(建設業法第8条第1号)許可が取り消されます。

また、労働時間、休憩、休日等に関する規則などその他の違反については、禁固以上の刑を受けたとき

に、建設業許可が取り消されます。(同法第8条第7号)労働時間も1日だけでなく1週間の時間を考え

ないと忙しいから休みなしで仕事をさせていれば違反になる恐れがあるので注意が必要です。

一般建設業、特定建設業における欠格要件

欠各要件についての説明です。次の規定に該当せず申請書に虚偽がなければ基準に適合しているとみな

すとあります。(申請者がア~セまで、更新の場合はアまたはキ~せまで)

ア.破産手続開始の決定をうけて復権を得ないもの

イ.法第29条第1項第7号または第8号に該当することにより一般建設業の許可または特定建設業の許可を

取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの

ウ.法第29条第1項第7号または第8号に該当するとして一般建設業の許可または特定建設業の許可の取消

処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日または処分をしない

ことの決定があった日までの間に法第12条5項に該当する旨の同条の規定による届出をしたもので当該

届出の日から5年を経過しないもの

エ.ウに規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定により届出があった場合において、

ウの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員もしくは一定の使用人であったもの又は当該届出

に係る個人の一定の使用人であったもので、当該届出の日から5年を経過しないもの

オ.法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

カ.許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間

が経過しないもの

キ.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった

日から5年を経過しないもの

ク.法、または一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその

刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

ケ.暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規

定する暴力団員で亡くなった日から5年を経過しないもの(スにおいて「暴力団員等」という)

コ.心身の故障により建設業を適正に営むことができないものとして国土交通省令で定めるもの

サ.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人がアからコまで又はシ

(法人でその役員のうちにアからエまで又はカからコまでのいずれかに該当するもののあるものに係る

部分に限る)のいずれかに該当するもの

シ.法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当す

るもの(イに該当するものについてはそのものが法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前

から、ウまたはエに該当するものについてはそのものが法第12条5項に該当する旨の同条の規定による

届出がされる以前から,カに該当するものについてはそのものが法第29条の4の規定により営業を禁止

される以前から、建設業者である当該法人の役員または一定の使用人であったものを除く)のあるもの

ス.個人で一定の使用人のうちに、アからエまでまたはカからコまでのいずれかに該当するもの(イに

当するものについてはそのものが法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウまたは

エに該当するものについてはそのものが法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる

以前から、カに該当するものについてはそのものが法第29条の4の規定により営業を禁止される以前か

ら、建設業者である当該個人の一定の使用人であったものを除く)のあるもの

セ.暴力団員等がその事業活動を支配するもの

(注)刑の執行猶予の言い渡しを受けたのち、その言い渡しを取り消されることなく猶予期間を経過し

たものは欠格事由には該当しない

欠格事由はご本人が忘れている事故や違反があるので誓約書等いただいておく方がいいとおもいます。

建設業許可の申請がメンドーな方や本業に専念されたい方は作 行政書士事務所にご連絡ください。

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