誠実性について
おはようございます、もと佐川マンの行政書士作です。今回は誠実性についてです、一般に使われる誠実性とあまり変わらないと思います。約束を守る人みたいな感じです。
一般建設業、特定建設業における誠実性です
申請者が法人である場合においては当該法人またはその役員等(1)、もしくは一定の使用人(2)が、申請者が個人である場合においては、そのもの又は一定の使用人が、請負契約に関して不正(3)または不誠実(4)な行為をするおそれが明らかなものでない場合に基準(5)に適合しているものとして取り扱います。(大阪府建設業手引きより) |
(1)役員等
役員等は、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずるものまたは相談役、顧問そ
の他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役も
しくはこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められるものをいいます。
同等以上の支配力を有するものと認められるものである可能性があるものとして、少なくとも「総株
主の議決権の百分の五以上を有する株主」および「出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしてい
るもの」(個人であるものに限る) 親会社はいいということでしょうか。
(2)一定の使用人
一定の使用人とは、支配人および支店または常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支
配人であるものを除く)を含みます
(3)不正な行為
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法規に違反する行
為をいいます。
(4)不誠実な行為
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反
する行為をいいます
(5)基準を満たさないものの例示
申請者が法人である場合においては、当該法人の非常勤役員を含む役員および一定の使用人が、申請
者が個人である場合においてはそのものおよび一定の使用人が、次に該当する場合は原則としてこの基
準を満たさないものとして取り扱います(建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業(昭和
27年法律第176号)等の規定により不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を
受け、その最終処分から5年を経過しないもの
(注)許可を受けて継続して建設業を営んでいたものについては、3,4に該当する行為をした事実が確
知された場合、もしくは5のいずれかに該当するものである場合を除き、この基準を満たすものとして
とりあつかいます。
誠実性はわかりにくいですが、商売のルールを守りましょうということですね。
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