大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可136)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

工期変更に伴う増加費用

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は工期変更に伴う増加費用が出た時の対応の仕方です。

 建設業法第19条第2項、第19条の3で決められていますので事例を挙げて説明していきます。

 元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下

請工事の工程に遅れが生じ、その結果下請負人の工期を短縮せざるを得なくなった場合において、これ

に伴って発生した増加費用について下請負人との協議を行うことなく、その費用を一方的に下請負人に

負担させた場合などです、これは元請会社の責任もありますが現場責任者の施工管理能力によるところ

が多いと思われます。また工期に遅れが出て場合にはお互いに協議して負担割合等を話し合うことが必

要です。(変更契約の締結が必要です。)

 

 次もよく似た話ですが元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由が

ないにもかかわらず下請工事の工期が不足し、完成期日に間に合わないおそれがあった場合において、

元請負人が下請負人との協議を行うことなく他の下請負人と下請契約を締結し、又は元請負人自ら労

働者を手配し、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合などです、これも施工管理能力の問題で

初めに工期を決める時に天気や材料の入るタイミング等を考え各業者さんでスムーズに工事が進むよう

に元請さんが調整すれば防げることがおおいです。

 (対応として下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、元請負人の施工管理が十分に行

われなかったため、下請工事の工期を短縮せざるを得ず、労働者を集中的に配置した等の理由により、

下請工事の費用が増加した場合には、その増加した費用については元請負人が負担する必要があります

工期の設定が大事です。)

 次は元請負人の都合で、下請工事が一時中断され、工期を延長した場合において、その間も元請負人

の指示により下請負人が重機等を現場に待機させ、又は技術者等を確保していたにもかかわらず、これ

らに伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合も建設業法違反の恐れがありますの

で発生した費用は元請人が負担する必要がありそうです。

  大切なのは適正な工期の設定もし変更しなければならないことが起きたら早めに協議することが大

切です。

 今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市

の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていた

だきますのでよろしくお願いします。

 営業エリア(大阪府)       大阪市        池田市        豊中市    
     箕面市     吹田市     茨木市    高槻市
     摂津市     枚方市     寝屋川市    守口市
     門真市     大東市     四條畷市    交野市
    東大阪市 営業エリア(奈良県     奈良市    生駒市
  営業エリア(兵庫県     尼崎市     伊丹市    川西市
  営業エリア(京都府     八幡市     京田辺市    木津川市

大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

TEL090-4769-9921

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
タイトルとURLをコピーしました