社会保険等の加入状況の変更
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は社会保険等の加入状況の変更についてです。
期間は14日以内でしたね、14日以内なんですが人数が変わった時には決算変更届の時でいいんで
す。
14日以内に届けなければいけないのは、加入から適用除外などの内容に変更があった時です。
(大阪府建設業許可の手引きより)
提出書類
★ 使用人数のみに変更があった場合は、毎年提出する決算変更届に変更後の使用人数を記載した
健康保険等の加入状況(省令様式第7号の3)を添付してください。変更届は不要です。
変更の事由 | 書類の名称(提出) | 確認書類(提示) | |
ア | ■ 加入の有無に変更 が生じた場合 ・加入⇔適用除外 ・加入⇔本店一括適用 ※支店の新設又は廃止により変更が生じた場合、支店の新設又は廃止の変更の届出も必要です。 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■健康保険等の加入状況 (省令様式第 7 号の 3) ■保険番号の確認書類 | |
イ | ■ 営業所の所在地の変更等で事業所番号に変更が生じた場合 ※営業所の所在地に変更が生じた場合、営業所の変更の届出も必要です。 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■健康保険等の加入状況 (省令様式第 7 号の 3) ■保険番号の確認書類 |
というように内容に変更があった時となります。
社会保険等加入確認書類について
健康保険・厚生年金保険
ア 健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合 ・納入告知書 納付書・領収証書の写し ・保険納入告知額・領収済通知書の写し ・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し ・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 |
イ 組合管掌健康保険に加入の場合 ・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し ・(厚生年金保険について)上記アのいずれか |
ウ 国民健康保険に加入の場合 (厚生年金保険について)上記アのいずれか |
実務では健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書される方が多いです。
雇用保険
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し ・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し ・許可申請時直前の保険料納付に係る雇用保険料納入証明書 ・事業所設置届出後間もなく、保険料の支払いがまだ発生していない場合、下記のエ又は オのいずれか1点 エ 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用) オ 雇用保険適用事業所設置届 事業主控(提出先での受付済印) |
実務では「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写しを使われている方が多いです、また各団体に頼まれている業者さんは各団体で出してもらえます。
社会保険の適用とは
自分のところが社会保険に入らないといけないのか(適用といいます)わかりにくいですね。
① 健康保険・厚生年金保険
・ 法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所になります。
・健康保険については適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。(全国土木建築国民健康保険組合等)
➁雇用保険
・ 1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。
・法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
社会保険は会社にとって負担になることもありますが、働く人にとっては一つの基準のなるもので
す。いい人に長く働いてもらえるように任意適用の場合でも入ったほうがいいかもしれません。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願い
いたします
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