大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可250)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

下請負人に対する特定建設業者の指導等

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は下請負人に対する特定建設業者の指導等です。

 特定建設業は、施工金額が大きいため下請け業者さんも多くなりがちです。業者さん間の調整もありますし担当の工事区間がきちんとできているかチェックしないといけません。

                        (建設業者ガイドブックより)

 下請負人に対する特定建設業者の指導等(法第24条の7、施行令第7条の3)発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法の規定又は建設業法施行令第7条の3の規定で定める建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令(建築基準法、宅地造成等規制法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法又は労働者派遣法)の一定の規定に違反しないよう指導し、また、それらに違反していると認められる下請負人に対しては、その違反している事実を指摘し、その是正を求めるように務める必要があります。


 なお、違反の是正を求めたにもかかわらず、その下請負人が是正しない場合は、その下請負人の建設業の許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、また、その下請負人が許可を受けていない者である場合は、その建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、速やかにその旨を通報しなければなりません。

         元 請 負 人 の 義 務                      備 考         
(1)請負契約の原則 <法18条>
(2)請負契約書の書面による作成 <法19条>
(3)現場代理人の選任等に関する通知 <法19条の2>
(4)不当に低い請負代金の禁止 <法19条の3>
(5)不当な使用資材等の購入強制の禁止 <法19条の4>
(6)著しく短い工期の禁止<法19条の5>
(7)建設工事の見積り等 <法20条>
(8)工期等に影響を及ぼす事象の情報提供<法20条の2>
(9)契約の保証 <法21条>
(10)一括下請負の禁止 <法22条>
(11)下請負人の意見の聴取 <法24条の2>
(12)下請代金の支払 <法24条の3>
(13)検査及び引渡し <法24条の4>
(14)不利益取扱いの禁止<法24条の5>
(15)特定建設業者の下請代金の支払期日等 <法24条の6>
(16)下請負人に対する特定建設業者の指導等 <法24条の7>
(17)施工体制台帳及び施工体系図の作成等 <法24条の8>
(1)及び (2)は元請負人だけでなく、
発注者を含む請負契約の当事者すべてに適用され、
また、(3)~(9)は発注者にも適用される。


(15)~(17)は特定建設業者だけ
に適用される。
なお、(17)は一定の金額以上、
一次下請負業者に請け負わせた場合に限り適用される。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。

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作 行政書士事務所

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