元請負人の義務
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は元請負人の義務についてです。
(建設業者ガイドブックより)
下請負人の意見の聴取(法第24条の2)

工期が下請け人に負担がかからないように元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければなりません。
検査及び引渡し(法第24条の4)

元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から20日以内のできる限り短い期間内に、その完成検査を完了しなければなりません。
また、完成検査の完了後、下請負人が申し出たときは、直ちにその建設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日以内の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りではありません。
これはこの後お話する支払いに関係するもので無理に引き延ばしなどしないように期限が決められています。
下請代金の支払(法第24条の3・第24条の6、施行令第7条の2、規則第14条)

前金払
元請負人は、前金払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前金払するよう適切な配慮をしなければなりません。
出来高払
元請負人は、出来高払を受けたときは、その支払対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来高に対する割合及び下請工事の出来高に相応する下請代金を、その出来高払を受けた日から1か月以内のできる限り短い期間内に支払わなければなりません。
また、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
完成払
元請負人は、完成払を受けたときは、その支払対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来高に対する割合及び下請工事の出来高に相応する下請代金を、その完成払を受けた日から1か月以内のできる限り短い期間内に支払わなければなりません。
また、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
なお、注文者が特定建設業者である場合(下請負人が特定建設業者又は資本金4,000万円以上の法人である場合を除く。)においては、前記にかかわらず、別途、下請代金の支払期日等が次のとおり定められています。
(a)下請契約における下請代金の支払期日は、下請負人が工事目的物の引渡しの申出をした日から起算して50日以内のできる限り短い期間内に定めなければいけません。
なお、50日を超える一定の日が支払期日と定められている場合は、上記申出の日から起算して50日を経過する日が支払期日と定められたものとみなされます。
また、支払期日が定められなかったときは、上記申出の日が支払期日と定められたものとみなされます。
(b)下請契約における下請代金の支払につき、支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはなりません。
(c)上記(a)の支払期日までにその支払をしなかったときは、工事目的の引渡しの申出の日から起算して51日目からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、その未払金額に建設業法施行規則で定める率(年14.6%)を乗じた遅延利息を支払わなければなりません。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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