建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインについてです。
(国土交通省ホームページより)
改正労働基準法(H31.4.1施行)に基づき、5年の猶予期間後建設業に時間外労働の罰則付き上限規
制が適用と書かれていますので令和で言いますと令和6年から施工されるという事ですね。
猶予期間中においても、受注者・発注者が相互の理解と協力の下に取り組むべき事項を、指針として
策定したものとされていますので気を付けないといけません。
ガイドラインの内容

時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方
(1)請負契約の締結に係る基本原則
○ 受発注者は、法令を遵守し、双方対等な立場で、請負契約を締結。
(2)受注者の役割
○ 受注者は、建設工事従事者の長時間労働を前提とした不当に短い工期とならないよう、適正な工期で請負契約を締結。
(3)発注者の役割
○ 発注者は、施工条件の明確化等を図り、適正な工期で請負契約を締結。
(4)施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化
○ 受発注者は、工事実施前に情報共有を図り、役割分担を明確化。
時間外労働の上限規制の適用に向けた取組

(1)適正な工期設定・施工時期の平準化
○ 工期の設定に当たっては、下記の条件を適切に考慮。
・建設工事従事者の休日(週休2日等)
・労務・資機材調達やBIM/CIM活用等の準備期間、現場の後片付け期間
・降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 等
○ 業種に応じた民間工事の特性等を理解のうえ協議し、適正な工期を設定。
○ 週休2日等を考慮した工期を設定した場合、必要な労務費や共通仮設費
等を請負代金へ適切に反映。特に公共工事は、週休2日工事の件数拡大。
○ 受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のダンピング」を行わない。
○ 予定工期内での完了が困難な場合は、受発注者協議の上、適切に工期を変更。補助金工事では、迅速な交付決定と併せ、繰越制度等を適切に活用。
○ 発注見通しの公表等により、施工時期を平準化。
(2)必要経費へのしわ寄せ防止の徹底
○ 社会保険の法定福利費などの必要経費を、見積書や請負代金内訳書に明示。
○ 公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力等を勘案した適切な積算・見積りに基づき、適正な請負代金による請負契約を締結。
(3)生産性向上
○ 受発注者の連携により、建設生産プロセス全体における生産性を向上。
・3次元モデルにより設計情報等を蓄積・活用するBIM/CIMの積極活用
・プロジェクトの初期段階から受発注者間で設計・施工等の集中検討を行うフロントローディングの積極活用 等
(4)下請契約における取組
○ 下請契約においても、適正な工期および請負代金により契約を締結。
○ 週休2日の確保に際して、日給制の技能労働者等の処遇水準に留意し、労務
費等の見直し効果が確実に行き渡るよう、適切な賃金水準を確保。
○ 一人親方についても、長時間労働の是正や週休2日の確保等を図る。
(5)適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用
○ 工事の特性等を踏まえ、外部機関(コンストラクション・マネジメント企業等)を活用。
今後の取り組みとしまして建設工事の発注の実態や長時間労働是正に向けた取組を踏まえ、本ガイド
ラインについてフォローアップを実施し、適宜、内容を改訂とされています。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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ただきますのでよろしくお願いいたします。
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