請負契約の締結
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は工事に入る前の請負契約の締結についてです。
建設業法では契約に際して書面で契約するように決められています。
請負契約の締結(法第19条)
建設工事の請負契約の当事者(注文者及び請負人)は、契約の締結に際して、次に掲げる事項を書面に
記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
「書面による契約」は、契約の内容や範囲を明確にし、後日の紛争を防止するとともに、下請の責任施
工が要請されている現状から特に重要です。
建設工事の請負契約書に記載が必要な事項

契約書に記載しなければならない事項として、
1 工事内容
2 請負代金の額
3 工事着手の時期及び工事完成の時期
4 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
5 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
6 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
7 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
8 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
9 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
10 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
11 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
12 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
13 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
14 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金
15 契約に関する紛争の解決方法
16 その他国土交通省令で定める事項
がきめられています。
建設工事の見積り等

請負契約書を締結するときにはどれくらいお金がかかるのか?期間はどれくらいかかるのか?等
注文者に明示しないといけないと建設業法で決められています。
建設工事の見積り等(法第20条・第20条の2、施行令第6条)
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事の内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければなりません。これは努力義務なんですね。
また、注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければなりません。こちらはしないといけません。
注文者は、当該工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければなりません。
こちらも義務です、見た目には一般の人にはわかりにくいのでたすかります。
建設工事の見積りをするために設けなければならない期間 ① 工事1件の予定価格が、500万円未満の場合・・・・・・・・・・・・1日以上 ② 〃 500万円以上5,000万円未満の場合 ・・・・・10日以上 ③ 〃 5,000万円以上の場合・・・・・・・・・・・15日以上 ※ただし、やむを得ない事情があるときは、②と③の期間は、5日以内に限り短縮することができます。 |
工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象 ① 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象 ② 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象 |
注文者保護の規定なので細かく決められていますね。
本日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく 行政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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