契約の保証
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払の定めがある場合には、注文者は、建設
業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができます。
ただし、工事1件の請負代金が500万円未満の工事又は「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に
規定されている保証事業会社の保証に係る工事は対象になりません。
また、上記の請求を受けた建設業者は、次のいずれか一方の保証人を立てる必要があります。
①建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
②建設業者に代わって自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
なお、注文者のこの請求に対し、建設業者が保証人を立てないときは、注文者は、請負契約の定めにか
かわらず、前金払をしないことができます。
こんな規定があったんですね、公共工事は普通の人はあまり関係ないかもしれませんが、大きな増改築
なら500万円以上いきそうです。もし工事業者が工事できなくなったときは他の建設業者を建ててもら
えたら安心です。そんなことがない方がいいですが。
下請契約の締結の制限
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(元請負人)は、特定建設業の許可を受けていなけれ
ば、その工事について、下請代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は、6,000万円以上)と
なる下請契約は締結できません。(法第16条、施行令第2条)せっかく大きな工事をうけても特定建設
業がないと下請けに4000万円以上の工事はふれないんですね、自社で工事するにも技術的なこともあ
るしここは頑張って特定を取りましょう。
一括下請負の禁止
建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはなりません。
また、建設業を営む者は、建設業者からその建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはい
けません。
ただし、民間工事(共同住宅を新築する建設工事は除く。)で、元請負人があらかじめ発注者から書面
による承諾を得た場合を除きます。(法第22条、施行令第6条の3)
これは建築物の品質低下を防ぐためや悪徳ブローカーが出ないようにするためみたいです。
建築一式工事の許可を取る時に気を付けないと工事経歴書で下請けがあれば質問されます。
ただし書きを使ったことはないのですが書面の提出があればいいんでしょうか?
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明、古物商許可をお考えの方
は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応さ
せていただきますのでよろしくお願いします。
営業エリア(大阪府) | 大阪市 | 池田市 | 豊中市 |
箕面市 | 吹田市 | 茨木市 | 高槻市 |
摂津市 | 枚方市 | 寝屋川市 | 守口市 |
門真市 | 大東市 | 四條畷市 | 交野市 |
東大阪市 | 営業エリア(奈良県) | 奈良市 | 生駒市 |
営業エリア(兵庫県) | 尼崎市 | 伊丹市 | 川西市 |
営業エリア(京都府) | 八幡市 | 京田辺市 | 木津川市 |
大阪府四條畷市南野4-4-20
作 行政書士事務所
TEL090-4769-9921
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |