許可のない業者も処分されるの?(一括適用編)
おはようございます!
もと佐川男子、行政書士の作です。
今日のお話は免許のない業者も一括適用の当事者になり処分を受けることがあるのかというお話です。
車の免許では免許のない人に免停や減点はされません、ですが一定期間免許をとれなくなることはあり
ますね。
建設業ではどのように取り扱うのでしょうか?
一括適用の禁止が適用される範囲には制限がありませんので、二次下請けや三次下請けとか関係なく一
括下請けと認定されてしまい監督処分された事例があります。これは、上から下つまり元請からが禁止
だけではなく下から上も禁止されています。どちらが先に話を持って行ったかなど関係なく両当事者と
もに処分されますので、下請け人も、工事の施工関係に係る自社の会社責任の範囲と元請人の管理技術
者による指導監督系統を正確に把握することで、一括下請け違反をする可能性が減ります。
では元請人が実質的に関与しているか下請け人にはわかりにくいとおもいます。
自分の親の代の時には電話一つで現場にいっていた感じです、うちの場合は解体やったから一括下請け
は無理かも?
でも親会社が解体工事で請けていたら成り立つかもですね。
話を戻します、そもそも誰が元請かわからない状態で下請け人の施工が適切に行われるとは考えにくく
いし、労災事故あるでしょうし、材料も悪いものに変えることも考えられ注文者の期待をかなえる事が
難しいです。
ですから、元請人が的確な技術者を配置しないで実質的に関与していない場合には下請け人も建設業法
に基づく監督処分の対象となります。
また、この下請け人には許可を受けていない業者も含めますので、自分のところは関係ないと思わずに
気を付けてください。また自分も現場にいてるんですから、現場に技術者がいないことがあればわかり
ますよね。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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