建設工事とは?
建設業法では、建設工事とは、土木建設に関する工事で、別表第1の上欄に掲げるものを言う(同法第2条第1項)とされており、設備工事等も建設工事にふくまれています。
別表第1では、建設工事を土木一式工事と建設一式工事の2つ一式工事と、
とび土工工事や塗装工事などの専門工事27業種にわかれており、具体的な内容は告示や通達で示されています。
また建設工事の施工にはいろいろな業務が関係しており、下請契約等にもとづいて実施されますが、中には建設工事に該当しないことがありますので注意が必要です。
建設工事に該当しないときは、建設業許可、施工管理台帳への記載も必要ありませんが、施工管理台帳は工事現場の警備等について発注者が求めている場合があります。
建設工事に該当すると考えられるケース
トラッククレーン、コンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
(オペレータが行う工事は、建設工事の完成を目的とする工事)
直接の工事目的物ではない仮設・準備工の施工
(仮設・準備工事であっても建設工事の内容を有するもの)
建設業務に該当しないと考えられないケース
発注者から貸与された機械設備工事の管理
ボーリング調査を伴う土壌分析
測量・調査(土壌試験・分析・家屋調査等)等です。
許可をとりたい業種にあたる工事か、わからないときは一度許可行政庁に確認したほうがいいです。
最後まで、ありがとうございました。
次回は具体的な工事と必要な許可の説明です。