資本金額を増資又は減資した場合
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は資本金額を増資又は減資した場合のお話です。(大阪府建設業許可の手引きより)
この手続きも権利の主体や移動等ないので書類をたくさん出す必要はありません。
では手続きの説明です。
提出書類
変更の事由 | 書類の名称(提出) | 確認書類(提示) | |
ア | ■資本金額を増資又は減 資した場合 株主等※に変更が生じた 場合は、株主等の変更の 手続きが 必 要 で す 。 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■商業登記簿謄本 (発行日から3か月以内の原本で、 変更前後の内容が確認できるもの) | 不要 |
※株主等とは、
「法人でかつ株式会社である場合にあっては、総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主、その他の法人にあっては、出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する出資をしている者」をいいます。
株主等の変更
変更の事由 | 書類の名称(提出) | 確認書類(提示) | |
ア | ■新たに株主等※に該当 した場合 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■役員等の一覧表 (省令様式第1号 別紙1) ■誓約書(省令様式第6号) ■許可申請者の調書 (省令様式第 12 号) ■株主(出資者)調書 (省令様式第 14 号) | 不要 |
イ | ■保有株式が 100 分の 5 未満となり、株主等※ に該当しなくなった場合 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■役員等の一覧表 (省令様式第1号 別紙1) ■株主(出資者)調書 (省令様式第 14 号) | 不要 |
このパターンのように連動して変更の手続きも必要になる時があるので気を付けてください。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書
士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろし
くお願いいたします。
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