大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可190)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

営業所を移転した場合

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は営業所を移転の届出についてです。(大阪府建設業許可の手引きより)

 では営業所を移転したらいつまでに届けないといけないのでしょうか?

 事実発生後30日以内の届出となっているんです。

必要書類

 変更の事由                書類の名称(提出)               確認書類(提示)           
■営業所を移転した
場合
※営業所の移転、支
店の移転に伴い、社
会保険(健康保険・
厚生年金保険・雇用
保険)の事業所番号
に変更が あ る 場 合
は、社会保険の変更
届 の 提 出 が 必 要 で
す。
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■ 商業登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。ただし登記内容に変更がない場合は不要です。)
■営業所概要書
(建物の全景、事務所入口(看板、表札、ポスト等)、事務所内部(固定電話、事務機器、机等什器備品、建設業の許可票)が判別できる写真。自己所有または賃貸借等の記載。)
※支店の移転の場合は下記も併せて必要
■変更届出書(第二面)
(省令様式第 22 号の2)
不要
■営業所の電話番号
を変更した場合
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
※支店の変更の場合は下記も併せて必要
■変更届出書(第二面)
(省令様式第 22 号の2)
不要
■営業所所在地の
居表示が変更
になっ
た場合
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■商業登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で、変更前後
の内容が確認できるもの。登記内容に変更が
ない場合は不要です。)
※支店の変更の場合は下記も併せて必要
■変更届出書(第二面)
(省令様式第 22 号の2)
■新住居表示通知書等
■支店等の新設
同時に、専任技術
者及び建設業法施行
令第3条に規定する
使用人の変更の手続
が必要となります
。)
※ 支 店 の 新 設 に 伴
い、社会保険(健康
保 険 ・ 厚 生 年 金 保
険・雇用保険)の加
入状況に変更がある
場合は、社会保険の
変更届の提出が必要
です。
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■変更届出書(第二面)
(省令様式第 22 号の2)
■商業登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で変更前後の内容が確認できるもの。ただし、支店登記がない場合や登記内容に変更がない場合は不要です。)
■営業所概要書
(建物の全景、事務所入口(看板、表札、ポスト等)、事務所内部(固定電話、事務機器、机等什器備品、建設業の許可票)が判別できる写真。自己所有または賃貸借等の記載。)
不要
■支店等の廃止
(同時に、専任技術
者及び建設業法施行
令第3条に規定する
使用人の削除の手続
が必要となります。

※ 支 店 の 廃 止 に 伴
い、社会保険(健康
保 険 ・ 厚 生 年 金 保
険・雇用保険)の加
入状況に変更がある
場合は、社会保険の
変更届の提出が必要
です。
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■変更届出書(第二面)
(省令様式第 22 号の2)
■商業登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で変更前後の内容が確認できるもの。ただし、支店登記がない場合や登記内容に変更がない場合は不要です。)
不要
■営業所の業種の変

(同時に、専任技術
者の変更の手続が必
要となります。)
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■変更届出書(第二面)
(省令様式第 22 号の2)
不要

 イメージ的に⑥なんかは新規と同じ感じですね、

営業所の要件確認等

 次は営業所の要件確認等です。

 営業所(本店・支店)について新設・変更する場合、以下の事務所の使用権利関係を確認するための記載が必要です。また、支店等を設置する場合は、支店ごとの確認が必要です。

営業所概要書
・ 常勤役員等及び当該役員等を直接に補佐する者、専任の技術者、政令第3条に定める使用人(支店
長等)が常勤する勤務場所等を確認するためのものです。
・ 申請直前の3か月以内に撮影したカラー写真4枚程度(建物の全景、事務所入口(看板、表札、ポスト等)、事務所内部(固定電話、事務機器、机等什器備品)が判別できるもの)を写真貼付用紙に貼付してください。
・ 有効な許可がある場合は建設業許可票(内容が全て把握できるように拡大したもの)も併せて貼付してください。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書

士事務所にご相談ください、もと佐川男子が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いい

たします。

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作 行政書士事務所

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