欠格要件に該当したら?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は欠格要件に該当したら提出する書類です。
すべての社員が欠格事由に該当したからといって手続きをしないといけないわけではないんです。
法人の役員等、支店長等及び個人事業主、支配人が欠格事由に該当すれば手続きをしなければいけま
せん。(大阪府建設業許可の手引きより)
変更の事由 | 書類の名称(提出) | 確認書類(提示) | |
ア | ■法人の役員等、支店長 等及び個人事業主、支配 人が、欠格要件に該当し た場合 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■届出書(省令様式第 22 号の3) ※一部廃業の場合は廃業届(省令様式第 22 号の4)も必要 | 不要 |
欠格要件
では欠格事由とはどんなことをいうのでしょうか?
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 法第 29 条第 1 項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ウ 法第 29 条第 1 項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第 12 条第 5 号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
エ ウに規定する期間内に法第 12 条第 5 号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ウの通知の日前 60 日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
オ 法第 28 条第 3 項又は第 5 項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
カ 許可を受けようとする建設業について、法第 29 条の 4 の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
キ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ク 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(セにおいて「暴力団員等」という)
コ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
サ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
シ 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第 29 条第 1 項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第 12 条第 5 号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第 29 条の 4 の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
ス 個人で一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第 29条第 1 項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第 12 条第 5 号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第 29 条の 4 の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
セ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
細かいところはありますが5年以内に悪いことをしていないかを確認すればまずはOKでしょうか?
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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