二以上の工事を同一の監理技術者等が兼任できる場合 1
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は二以上の工事を同一の監理技術者等が兼任できる場合のお話です。
2以上の工事を同一の主任技術者が兼任できる場合
公共性のある重要な建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場
所又は近接した場所(工事現場の相互の間隔が10km程度)において施工する場合は、同一の専任の主
任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。
ポイント!この規定は、専任の監理技術者には適用されません。 (令第27条第2項)
密接な関係のある工事とは
密接な関係のある工事とは工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施
工にあたり相互に調整を要する工事のことをいいます。施工にあたり相互に調整を要する工事とは
・2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの
・工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要するもの などです。
●主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする ●適用に当たっては、安全や品質の確保等、各工事の適正な施工について、発注者が適切に判断すること が必要 国土建第272号『建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)』 |
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪府で建設業許可経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市のさく行政
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